労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第
四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録
個別検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十六条第四項第三
号に掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労
働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)
第十条の三において準用する同令第一条の十一及び第十九条の二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 三重検査事務所 三重県津市広明町三四九番地の一 三重県津市広明町一一二番地の五 平成二十七年七月十三日
2 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 三重検査事務所 三重県津市広明町三四九番地の一 三重県津市広明町一一二番地の五 平成二十七年七月十三日
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