労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の一部の施行に伴い、並
びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項第五十七条の二第一項及び第百十
三条の規定に基づき、この政令を制定する。

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第十八条第一号を次のように改める。
  一 別表第九に掲げる物(イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、
   タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、
   マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
  第十八条第一号の二から第三十八号までを削り、同条第三十九号中「前各号」を「別表第九」に改め、
 同号を同条第二号とし、同条第四十号を同条第三号とする。
  第十八条の二中「別表第九に掲げる物」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 別表第九に掲げる物
  二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
  三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、
   厚生労働省令で定めるもの
  第十八条の三(見出しを含む。)中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める。
  第十八条の四(見出しを含む。)中「第五十七条の三第一項ただし書」を「第五十七条の四第一項ただ
 し書」に改める。
  第十八条の五(見出しを含む。)中「第五十七条の四第一項」を「第五十七条の五第一項」に改める。
  別表第三中「第十七条」の下に「 、第十八条、第十八条の二」を加える。
  別表第九中「名称等を」の下に「表示し、又は」を、「有害物(」の下に「第十八条、」を加え、同
 表第六百三十四号及び第六百三十五号を削る。

  (厚生労働省組織令の一部改正)
第二条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第七十一条第二号中「第五十七条の三及び第五十七条の四」を「第五十七条の四及び第五十七条の五」 
 に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成
 二十八年六月一日)から施行する。
  (経過措置)
2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物(第一条の規定による改
 正前の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の
 施行の日において現に存するものについては、平成二十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法
 の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
  (罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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