労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名及び事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三第五十四条及び
第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検
査機関、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関、同法第四十四条第一項の登録個別検定機関及び同法
第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第四十六条第四項第二号又は第三号(同法第五
十三条の三第五十四条及び第五十四条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事項を次のように
変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに労働安全
衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条
の十一(同令第十条の三において準用する場合を含む。)、第十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づ
き告示する。

1 労働安全衛生法第三十八条第一項の特定廃熱ボイラーに係る登録製造時等検査機関の事務所の所在地
 の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人日本ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区福室境三番地百二十八 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 平成二十五年九月一日
2 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 神奈川検査事務所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二十一番一号 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二十番三号 平成二十五年十月一日
3 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリッ
 ク、エレベーター及びゴンドラに係る登録性能検査機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区福室境三番地百二十八 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 平成二十五年九月一日
4 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の事務所の代表者の氏名の変更
名称 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
一般社団法人日本クレーン協会 鈴木 浩平 山川 宏 平成二十六年一月一日
5 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴン
 ドラに係る登録性能検査機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本クレーン協会 徳島検査事務所 徳島県徳島市東出来島町十二番地 徳島県徳島市徳島町城内六番地二十八 平成二十五年八月二十八日
6 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 神奈川検査事務所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二十一番一号 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目二十番三号 平成二十五年十月一日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区福室境三番地百二十八 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 平成二十五年九月一日
7 労働安全衛生法第四十四条のニ第一項のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置に係る登録型
 式検定機関の代表者の氏名の変更
名称 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
一般社団法人日本クレーン協会 鈴木 浩平 山川 宏 平成二十六年一月一日
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