労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関を登録した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十六条第一項の規定により、次のように同法第三十
八条第一項の登録製造時等検査機関を登録したので、同法第百十二条の二第一項第一号及び労働安全衛生
法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十
一の規定に基づき告示する。
氏名又は名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 製造時等検査を行うことができる機械等の種類 登録年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 東京都港区新橋五丁目三番一号 高村淑彦 静岡検査事務所 静岡県静岡市駿河区南町十四番二十五号 ボイラー及び第一種圧力容器 平成二十五年五月二十二日
近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号
伊藤一夫 愛媛県松山市鷹子町五百七番地三   伊予検査事務所 愛媛県松山市鷹子町五百七番地三 ボイラー及び第一種圧力容器 平成二十五年四月十日
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