安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条に おいて準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第四 十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十六 条第四項第三号に掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第 三号並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省 令第四十四号)第一条の十一(同令第十条の三において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に 基づき告示する。 1 労働安全衛生法第三十八条第一項の特定廃熱ボイラーに係る登録製造時等検査機関の事務所の所在地 の変更
氏名又は名称 | 事務所の名称 | 変更前の事務所の所在地 | 変更後の事務所の所在地 | 変更年月日 |
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社団法人日本ボイラ協会 | 三重検査事務所 | 三重県津市栄町三丁目百十五番地 | 三重県津市広明町三百四十九番地の一 | 平成二十三年十一月十四日 |
2 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の 所在地の変更
氏名又は名称 | 事務所の名称 | 変更前の事務所の所在地 | 変更後の事務所の所在地 | 変更年月日 |
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社団法人日本ボイラ協会 | 三重検査事務所 | 三重県津市栄町三丁目百十五番地 | 三重県津市広明町三百四十九番地の一 | 平成二十三年十一月十四日 |
3 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別 検定機関の事務所の所在地の変更
氏名又は名称 | 事務所の名称 | 変更前の事務所の所在地 | 変更後の事務所の所在地 | 変更年月日 |
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社団法人日本ボイラ協会 | 三重検査事務所 | 三重県津市栄町三丁目百十五番地 | 三重県津市広明町三百四十九番地の一 | 平成二十三年十一月十四日 |