別表第二(第二条関係)
製造又は検査のための設備 | 一 管曲げ装置 |
二 溶接機 | |
三 水圧試験設備 | |
工作者 | ボイラー溶接士であること。 (気水分離器を備えていない貫流ボイラーの場合を除く。) |
工作責任者 | 次の各号のいずれかに該当する者であること。 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの | |
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの | |
三 溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 |