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別表第二(第二条関係)

製造又は検査のための設備 一 管曲げ装置
二 溶接機
三 水圧試験設備
工作者 ボイラー溶接士であること。
(気水分離器を備えていない貫流ボイラーの場合を除く。)
工作責任者 次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの
三 溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者