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基発1130第3号
令和5年11月30日
(別紙の団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 標記の件に関し、これまで、
1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出の
  あった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認めら
  れる旨の意見を得たもの(合計1,085物質)
2.法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)の
 うち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計244物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日
付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者
及び関係団体に対して要請しているところです。
 今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和4年厚
生労働省告示第373号令和5年厚生労働省告示第95号第217号及び第281号)により、636物質の名称を
公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)に掲げる計18の届出物質について、学識経験
者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙1に掲げる届出物質を
製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措
置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。
 なお、別紙1(2)に掲げる化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関
係団体に要請していましたが、有識者による再評価の結果、指針の対象から除外することとしましたので、
了知いただきますようお願いいたします。

 





                                            (別紙)

一般社団法人日本化学工業協会
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日本製薬工業協会






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