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別紙2

定点測定による等価騒音レベルの測定

1 定点測定の方法
 (1) 騒音源に近接する場所において作業が行われている時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思
  われる時間に、当該作業が行われる位置において、作業環境測定基準第4条第3号に定める方法による
  等価騒音レベルの測定(以下別紙2及び4において「定点測定」という。)を行うこと。
 (2) 測定は、作業が定常的に行われている時間帯に、1測定点について10分間以上継続して行うこと。

2 測定結果に基づく措置
  事業者は、1による定点測定の結果に基づき、次の措置を講ずること。なお、手持動力工具を使用す
 る業務については、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合を除き、当該業務に従事する労働者
 に対し、聴覚保護具を使用させること。
 (1) 85dB未満の場合
   当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。
 (2) 85dB以上90dB未満の場合
  ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音
   レベルが85dB未満となるよう努めること。
  イ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させること。
 (3) 90dB以上の場合
  ア 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、等価騒音
   レベルが85dB未満となるよう努めること。
    なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所につ
   いて、当該措置を講ずる直前に行った定点測定と同様の方法で定点測定を行うこと。
  イ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させる
   とともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、当該作業
   場の見やすい場所に掲示すること。

3 測定結果等の記録
  事業者は、定点測定を実施したときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存すること。
 ① 測定日時
 ② 測定方法
 ③ 測定対象となる騒音作業
 ④ 測定箇所
 ⑤ 測定条件
 ⑥ 測定結果
 ⑦ 測定を実施した者の氏名
 ⑧ 測定結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要