1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
別紙1

作業環境測定による等価騒音レベルの測定

1 作業環境測定の方法
 (1) 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第4条第1号及び第2号に定める方法による等価騒音
  レベルの測定(以下「A測定」という。)を行い、騒音源に近接する場所において作業が行われる単位
  作業場所にあっては、加えて作業環境測定基準第4条第3号に定める方法による等価騒音レベルの測定
  (以下別紙1において「B測定」という。)を行うこと。
 (2) 測定は、作業が定常的に行われている時間帯に、1測定点について10分間以上継続して行うこと。

2 測定結果の評価
  事業者は、1による作業環境測定を行った後、単位作業場所ごとに、次の表により、結果の評価を行
 うこと。
  B測定
85dB未満 85dB以上
90dB未満
90dB以上
A測定平均値 85dB未満 第T管理区分 第U管理区分 第V管理区分
85dB以上
90dB未満
第U管理区分 第U管理区分 第V管理区分
90dB以上 第V管理区分 第V管理区分 第V管理区分
     備考
     1 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。
     2 「A測定平均値」の算定には、80dB未満の測定値は含めないこと。
     3 A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB未満の欄を用いて評価を行うこと。

3 評価結果に基づく措置
  事業者は、2による評価の結果に基づき、管理区分ごとに、それぞれ次の措置を講ずること。なお、
 手持動力工具を使用する業務については、第T管理区分に区分されることが継続している場所である場
 合を除き、当該業務に従事する労働者に対し、聴覚保護具を使用させること。
 (1) 第T管理区分の場合
   当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。
 (2) 第U管理区分の場合
  ア 標識によって、当該場所が第U管理区分であることを明示する等の措置を講ずること。
  イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、管理区分
   が第T管理区分となるよう努めること。
  ウ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させること。
 (3) 第V管理区分の場合
  ア 標識によって、当該場所が第V管理区分であることを明示する等の措置を講ずること。
  イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は
   整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、管理区分
   が第T管理区分又は第U管理区分となるよう努めること。
    なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所につ
   いて、当該措置を講ずる直前に行った作業環境測定と同様の方法で作業環境測定を行い、その結果
   の評価を行うこと。
  ウ 騒音作業に従事する労働者に聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させる
   とともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい
   場所に掲示すること。

4 測定結果等の記録
  事業者は、作業環境測定を実施し、測定結果の評価を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、
 これを3年間保存すること。
 @ 測定日時
 A 測定方法
 B 測定箇所
 C 測定条件
 D 測定結果
 E 評価日時
 F 評価箇所
 G 評価結果
 H 測定及び評価を実施した者の氏名
 I 測定及び評価の結果に基づいて措置を講じたときは、当該措置の概要