安全衛生情報センター
日頃より労働基準行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、作業環境測定機関の事業報告書等については、昭和51年7月15日付け基発第528号「作業環境測定 機関の事業報告書に係る事務処理要領について」(以下「528号通達」という。)等により示されていると ころですが、今般、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に 係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)が令和3年4月1日に施行されたこ とに伴い、作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領を下記のとおり改正することといたしまし た。 なお、本通達による改正後の528号通達を添付します。
1 528号通達等で示している様式を別紙1のとおり改めること。 2 令和3年度の事業報告については、本通達による改正前の様式で既に提出いただいているところ、令 和4年8月19日までに、別紙2を追加で提出いただきたいこと。