安全衛生情報センター
作業環境測定機関の登録等については、昭和51年2月18日付け基発第207号「作業環境測定機関の登録等 について」等をもって通達したところであるが、その記のTの6により事業報告書に係る事項については、 おって指示することとしていたところである。 今般、その事務処理要領を下記のとおり定めたので了知のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。
1 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第34条第1項において準用する労働安全衛生法(昭和47年法律 第57号)第50条第4項の規定による毎事業年度の事業報告書については、作業環境測定の業務に関するも ののみで足りるものであること。 なお、事業報告書については、別紙1によるよう指導すること。 2 事業報告書については、1部提出させること。なお、別途本省より、本報告書(写)の送付を求めるこ とがあるので留意されたい。