【別添1】
基発第528号
昭和51年7月15日
改正 基発第30号
昭和61年1月24日
改正 基発第742号
平成7年12月27日
改正 基発第0229001号
平成20年2月29日
改正 基発0715第1号
令和4年7月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領について

 作業環境測定機関の登録等については、昭和51年2月18日付け基発第207号「作業環境測定機関の登録等
について」等をもって通達したところであるが、その記のTの6により事業報告書に係る事項については、
おって指示することとしていたところである。
 今般、その事務処理要領を下記のとおり定めたので了知のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。
1 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第34条第1項において準用する労働安全衛生法(昭和47年法律
 第57号)第50条第4項の規定による毎事業年度の事業報告書については、作業環境測定の業務に関するも
 ののみで足りるものであること。
  なお、事業報告書については、別紙1によるよう指導すること。
2 事業報告書については、1部提出させること。なお、別途本省より、本報告書(写)の送付を求めるこ
 とがあるので留意されたい。



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