安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項においては、同項に規定する新規化学物質を製 造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、組織、設備等に関し、有害性の調査を適正に行うた め必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において厚生労働大臣の定める基準に従い当該新規 化学物質の有害性の調査を行うこととされています。 こうした試験施設については、平成元年3月17日付け基発第123号別添「試験施設等に関する安衛法GLP 適合確認要領」(以下「要領」という。)の第1に定める安衛法GLPへの適合確認を実施することとしていま すが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、要領第1に定める適合調査が行えず、当該適合確 認の効力を失う期日を経過した場合の取扱いを定めることとし、要領を別添のとおり改正いたしましたの で、貴会傘下会員に周知くださいますようお願いいたします。 別紙 一般社団法人日本化学工業協会 一般社団法人日本化学品輸出入協会 化成品工業協会 農薬工業会 日本製薬団体連合会