安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃より格別のご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げま す。 防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第44条の2第1項に基づき登録型式検定機関による型式検定を受けなければならないとされ、その申請手続 に当たっては、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1 項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて」(平成29年1月 6日付け基安発0106第3号)に基づき、当該防爆機器について、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の 下、同制度に基づき認証された認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)を、検定則第6条第1項第4号 のあらかじめ行った試験の結果を記載した書面として取り扱うことができることとしています。 防爆機器について別紙の1のとおり、平成29年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、 「EN(注:European Norm)規格に基づくATEX指令(防爆指令)の型式試験のデータを国内検定に活用する仕 組みを検討」とされていたところ、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において専 門家による検討を行い、令和元年5月に、別紙の2のとおり提言が取りまとめられました。 この提言を踏まえ、従来からの取扱いに加え、今後、下記のとおりの取扱いとすることとしました。 つきましては、傘下会員事業場への周知にご協力いただきますとともに、適切な防爆機器の製造、使用 等について、遺漏のないようお願いします。
防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、 IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づく認証機関(ExCB)がATEX指令に基づく認証機関(NB)を兼 ねている場合に認証機関(NB)として発行した試験結果報告書(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証及び認 証機関(NB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されている場合であって、次の(1)から(4)ま でが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあら かじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。 (1) 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。 (2) 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。 (3) 試験結果報告書の記載事項がIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行される試 験報告書(ExTR)の記載事項を網羅していること。 (4) 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されている ものであること。 (別紙 略)