安全衛生情報センター
「1 目的」について 林業の伐木等の作業は、通常複数の労働者からなる作業班を編成して行われるが、班内の各労働者が 同一の場所で作業を行うことは少なく、各労働者は100メートルからときには数100メートル離れて一人 で作業を行い、しかも短時間で作業場所を移動することが多いため、作業中に労働災害が発生した場合 被災労働者の発見が相当遅れ、被害を大きくさせてしまうケースが少なくない。 また、一般に林業の作業を行う現場は市街地から遠く離れており、交通が不便でかつ電気通信事業者 が提供する一般の電話も近くになく、加えて携帯電話等のサービスエリアの範囲外であることが多いた め、労働災害が発生した場合に、即時に消防機関等救急機関に連絡することは困難であり、しかも、救 急車が災害発生場所へ到着するのに相当な時間を要することが多いことから、さらに被害を大きくさせ てしまうこととなる。 本ガイドラインは、このような林業の作業の実状を踏まえて、作業現場における連絡体制、労働災害 発生時における作業現場から事業場の事務所、消防機関等救急機関への連絡体制の整備・確立等を促進 することにより、労働災害が発生した場合の早期発見及び被災労働者の早急な救護を図ることとしたも のである。 なお、このような連絡体制の整備等により、作業中の関係者間での連絡調整が円滑に行われ、労働災 害の未然防止を図ることも期待できるものである。 「3 緊急時における連絡体制等の整備」について (1) 緊急時における連絡の方法等について ア 作業中の労働者相互の連絡の方法としては、声による方法、呼び子による方法、携帯電話等によ る方法、トランシーバー等の無線通信による方法等があること。 イ 労働災害発生時における連絡の方法については、携帯電話等又は無線通信による通信が可能であ る範囲を踏まえ、適切に設定すること。 ウ 関係労働者への周知については、7の教育訓練によるほか、事業場の事務所、作業現場の休憩場 所に掲示する等の方法があること。 エ (1)のイの「山土場」とは、伐木、集材の作業において伐採木をいったん集積する林道に隣接し た場所であり、自動車が入れる最も作業現場に近い地点である。 (2) 通信の種類等について 電気通信事業者が提供する有線による一般の電話が使用できない場合の通信手段としては、①携帯 電話等、②無線通信、③集材装置用電話などがあるが、その概要は次のとおりであること。 ア 電気通信事業者がそのサービスを提供する携帯電話等のサービスエリアは、人口比率で99.99% をカバー(平成29年度末(総務省))しているものの、山間部にはサービスエリア外となっている場所 も存在していること。このような場所であっても、衛星携帯電話を利用できる場合があること。 なお、衛星携帯電話は、一般的に、陸上等での利用が可能な人工衛星を利用した移動体通信サー ビス(携帯電話)であり、陸上の基地局を利用した通常の携帯電話に比べ、通信インフラの整備され ていない場所(山間部等)での利用が可能とされているほか、非常災害時にも有効に活用できるとい った利点があること。 イ 無線通信には次表のものがあるが、通信距離を確保しようとすればするほど機材の重量が増加す るとともに消費電力も増加すること。また、各種業務用無線局の開設には、無線従事者免許を有す る者の配置や地方電波管理局から無線局の免許を受けることが必要であること。
種類 | 概要 | 無線局開局免許 | 有資格者による操作 | 通信範囲 |
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特定小電力無線局(特定小電力トランシーバー) | 出力0.01W以下であって、指定された呼出符号を自動的に送受信するもので、技術基準適合証明を受けた設備を使用するもの | 不要 | 不要 | 200m〜2km |
簡易無線局 | 技術基準適合証明を受けた設備を使用するもので、一定の周波数帯及び出力 | 簡易な手続き | 不要 | 2〜6km |
各種業務用無線局 | 要 | 要(ただし、陸上移動局及び携帯局の通信操作は除外) | 50km以上に及ぶことがある谷間との交信は可能 |
ウ 集材装置用電話は、装置の運転席と荷かけ作業場所との間に設けられた有線又は無線のインター ホンであり、荷かけ作業場所やその付近の作業場所と山土場との連絡手段の一部として活用するこ とが可能であること。 (3) 連絡責任者の選任について 連絡責任者は緊急時において連絡等の指揮をとる者であるので、作業全体の指揮をとる作業班の責 任者を連絡責任者に選任しておくことが望ましいものであること。また、連絡責任者は作業現場を離 れるような場合には連絡責任者に代わってその職務を行う者を指名し、緊急時の指揮をとる者を明ら かにしておくこと。 「4 作業開始前の連絡の方法の確認等」について (1) 最寄りの電話の設置位置について 通常、山土場等から事業場の事務所等には、無線通信でなければ通信することは困難であり、作業 を行う場所の地形によってはこの方法によっても通信できない場合がある。このため、山土場等から 自動車等により一番近い民家等に行き、その電話を借り、連絡しなければならない場合もあるので、 あらかじめ確実にその位置を把握しておく必要があること。 (2) 木材の運搬に使用するトラックに搭載されている通信連絡設備について 通常、集材した木材は山土場でトラックに積み運搬するが、業務用の無線通信の機器を搭載したト ラックもあり、これを借用し、運送会社に連絡をとり、そこから事業場の事務所、消防機関等救急機 関への連絡を要請することも有効な方法であること。 (3) 携帯電話等の端末又は無線通信の通信機器の点検について 携帯電話等の端末又は無線通信の通信機器には、充電可能な電池が使用されることが一般的である ので、常に携帯電話の端末又は無線通信の通信機器を使用可能な状態にしておくために、その充電状 態を確認する必要があること。 また、電池は繰り返し使用や経年によりその性能が大きく劣化することに留意する必要があること。 「5 作業現場における安全の確認等」について (1) 携帯電話等又は無線通信による通信が可能な位置の確認について 携帯電話等又は無線通信による通信が可能な距離は、携帯電話等又は無線通信の出力だけではなく、 地形等に大きく影響されることから、あらかじめ通信を試行し、通信が可能である位置がどこである かを確認しておくことが必要であること。 (2) 作業場所における労働者相互の安全の確認について ア あらかじめ、各労働者がどこでどのような作業を行うか等の作業配置、作業内容について明確に しておくこと。 イ 連絡責任者は、労働者に対し、①定時又は②異常時の発見時、③他の労働者から異常の発生の可 能性について指摘があった時等に労働者相互の連絡を行い安全の確認を行うよう指示することによ り、労働者全員の安全を確認しておくようにする必要があること。 ウ 作業場所における労働者相互の安全の確認の方法としては、例えば、次のようなものがあること。 (ア) 声の届く場所に行き、他の労働者に呼びかけ、応答があることを確認すること。 (イ) 定められた時刻にすべてのチェーンソーを停止させ、あらかじめ定められた手順により呼び 子で各労働者に呼びかけ、呼び子による応答があることを確認すること。 (ウ) 携帯電話等の端末又は無線通信の通信機器(以下「端末等」という。)を使用し、呼びかけて応 答があることを確認すること。 エ 各労働者に端末等を携帯させている場合には、労働者が被災したときはその端末等により被災者 本人から連絡することが可能と考えられるが、端末等を身に付けていない状態で労働災害に被災し たとき又は身に付けていてもその操作が不可能となる程度に被災したときは、被災労働者が労働災 害の発生を連絡することが不可能となることに留意しておく必要があること。 「6 労働災害発生時等の連絡等」について (1) 労働災害発生時における事業場の事務所、消防機関等救急機関への連絡については、原則として、 適切に状況判断ができる連絡責任者に行わせることとしているが、これは緊急を要するものであるの で、連絡責任者に限らずその状況に応じて他の者が行うことも考えられるものであること。 (2) 救急車の運転者が山土場等へ進入するに当たっては目標となるものが少ないことから、必要に応じ 公道上等のわかりやすい目標のある位置で救急車を迎えるようにすること。また、あらかじめ、伐木 等の作業を行う作業現場を対象とする調査等を行うときには、救急車の進入の際に目標となるものを 確認するとともに、朝礼等の場を活用するなどにより、情報を共有することが望ましいこと。 (3) 早急な治療が必要な場合には、救急車の到着を待たずに、マイクロバス等により傷病者の搬送を始 め、途中で救急車に移し換えること。このため、常にマイクロバス等を使用可能な状態にしておく必 要があること。 「7 教育訓練の実施」について (1) (2)の「携帯電話等の端末又は無線通信の通信機器の機能」には、地形に応じた通信可能な距離の 目安、携帯電話等の端末又は無線通信の通信機器の充電状況を踏まえた使用可能時間等が含まれるこ と。 (2) (3)から(8)までの教育訓練の項目については、実際に作業を行う現場において訓練を行うことが望 ましいものであること。 (3) 傷病者の早急な救護を図るためには、労働災害発生時にいかに早く消防機関等救急機関に連絡する かがポイントであり、このためには各労働者が必要な知識を持ち、相互に連携することが不可欠であ ることから、連絡責任者をはじめ関係労働者に教育訓練を繰り返し行うことが極めて重要であること。