- ホーム >
- 法令・通達(検索) >
- 法令・通達
安全衛生情報センター
別紙
情報機器作業の作業区分
作業区分 |
作業区分の定義 |
作業の例 |
作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの
(全ての者が健診対象) |
1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの
- ・作業中は常時ディスプレイを注視する、又は入力装置を操作する必要がある
- ・作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である
|
- ・コールセンターで相談対応(その対応録をパソコンに入力)
- ・モニターによる監視・点検・保守
- ・パソコンを用いた校正・編集・デザイン
- ・プログラミング
- ・CAD作業
- ・伝票処理
- ・テープ起こし(音声の文書化作業)
- ・データ入力
|
上記以外のもの
(自覚症状を訴える者のみ健診対象) |
上記以外の情報機器
作業対象者 |
- ・上記の作業で4時間未満のもの
- ・上記の作業で4時間以上ではあるが労働者の裁量による休憩をとることができるもの
- ・文書作成作業
- ・経営等の企画・立案を行う業務(4時間以上のものも含む。)
- ・主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務(4時間以上のものも含む。)
- ・経理業務(4時間以上のものも含む。)
- ・庶務業務(4時間以上のものも含む。)
- ・情報機器を使用した研究(4時間以上のものも含む。)
|
注:「作業の例」に掲げる例はあくまで例示であり、実際に行われている(又は行う予定の)作業内容を踏ま
え、「作業区分の定義」に基づき判断すること。