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別添2
基発0625第3号
令和元年6月25日
(別記の団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて


 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき
届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき、名称を公表するとともに、同条第4項の規
定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、強度の変異原性が認められる旨の
意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」
(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1(参考添付)。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずる
よう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。
 今般、法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
のうち、別紙の(1)に掲げる2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見を得ま
した。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、当該既存化学物質を製造し、
又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ず
るよう周知いただきますようお願いします。
 なお、別紙の(2)に掲げる既存化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者
及び関係事業者団体に要請していましたが、有識者による再評価の結果、指針の対象から除外することと
しましたので、これにつきましても併せて周知願います。







別記

一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会