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別添1
(1)新たに指針に基づく措置を要請する物質(変異原性が認められた既存化学物質)
  化審法官報公示
整理番号
CASNo. 名称
1 2-2002 19398-47-1 1,4-ジブロモブタン-2-オール
2 5-3424 21564-17-0 2-[(チオシアナトメチル)スルファニリル]-1,3-ベンゾチアゾール

 (注1) これらの化学物質は、化学物質のリスク評価検討会(有害性評価小検討会)の下に設置された遺
 伝毒性評価ワーキンググループにおいて、既知の知見を基に評価を行い、強い変異原性がある旨の意見
 を得られたことから、措置の対象とする。

 (注2) 「化審法官報公示整理番号」とは、昭和54年6月29日までに化学物質の審査及び製造等の規制に
 関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)の規定により公示された際に付せられた整理番号であり、
 これらは労働安全衛生法においても既存の化学物質として取り扱うこととしている(労働安全衛生法施
 行令附則第9条の2関係)。

(2)これまでに指針に基づく措置を要請した物質のうち、指針の対象から除外する物質
  化審法官報公示
整理番号
CASNo. 名称
1 5-2201,5-3205 4424-06-0 バット オレンジ-7

 (除外する理由)
 この物質は、国が平成26年度委託事業により実施した文献調査の結果、強い陽性を示したと報告する試
 験結果の情報が得られたため、遺伝毒性評価ワーキンググループでの検討を経て、平成28年12月9日付
 け基発第1209第7号及び第8号により指針の対象としていた。
 しかし、その後、いずれも陰性との報告がなされている各種変異原性試験(実験動物等を用いる染色体
 異常や遺伝子毒性に関連する試験を含む。)の結果に関する情報が得られたため、改めて有識者による
 総合的評価を行った結果、本物質には強い変異原性が認められるとした以前の評価については見直しを
 要すると判断されたため。