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別添1
基発0209第10号
平成30年2月9日
別記団体の長殿
厚生労働省労働基準局長

高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本日公布及び告示されました高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省
令(平成30年厚生労働省令第14号)及び高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作
業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成
30年厚生労働省告示第24号)により、高圧室内業務における火傷等の防止に関する規制の見直し及び潜水
士免許等の資格を取得できる者の範囲の見直しに係る改正を行いました。本改正省令及び告示は、本日施
行及び適用することとしており、本改正省令及び告示の施行及び適用につき別添のとおり都道府県労働局
長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、会員事業場等に対する
本改正内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。







                                             別記


一般社団法人日本埋立浚渫協会
一般社団法人日本潜水協会
日本圧気技術協会
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
建設労務安全研究会