安全衛生情報センター
T 工事の把握 T−1 地方公共団体への届出情報の把握 (1) 建設・環境担当行政との3行政合同パトロール ・パトロールについてマスコミに働きかけ、報道に至った。 (2) 建設リサイクル法の届出の活用 ・建設リサイクル法届出の全数だと相当数となるため、①石綿使用の可能性の高い構造等を有する建築 物、②石綿ありと記載のある届出に該当するものについて情報共有しているもの。 ・届出を入手し、疑義のある事案について、電話又は実地調査等により、施工者に施工方法の確認を行 い、必要な指導を行っている。 ・レベル3現場は、電話により石綿則の周知を行っている。 ・市の環境部署が、同市の建設リサイクル法の届出情報を入手し、問題があると思われる業者を選定し 事前調査の適否等について調査・確認し、事前調査が不十分と思われる場合に、労働基準監督署に情 報提供を受けている。 T−2 発注者からの情報入手 ・公共工事発注機関から1か月ごとに公共工事発注状況(レベル3石綿建材工事も含む。)を入手している。 T−3 掲示の促進 ・都道府県と調整し、各種掲示事項をまとめた様式・記入例を都道府県HPに掲載している。 (参考) 大阪府HP http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/todokede.html ・地方公共団体とともに、近隣住民向けリーフレットの配置を依頼した。 T−4 関係行政機関からの情報入手 ・自治体が単独で行っている解体パトロール現場のパトロール等において、届出対象外工事で、不適切 事例が現認された場合は署への通報を受けている。 T−5 その他 ・解体工事関係団体が主催するパトロールに参画。 U 窓口での指導 窓口で次のような書類の任意提出を指導している事例が認められる。 ・自主点検を依頼し、工事完了後に施工写真等とともに提出するよう指導しているもの。 ・隔離状況や保護具の使用状況等を報告させているもの。 ・工事完了報告書(作業環境測定の結果、養生状況、施工後の状況)の提出を求めているもの。 V 発注者等との連携 ・都道府県主催の特定行政庁建設リサイクル法連絡協議会に、局がオブザーバー参加している。 W 石綿含有成形板等除去作業を行う事業者に対する周知徹底 多くの局において、事業主団体や発注機関を通じた周知、集団指導、窓口指導、パトロール等の機会 を捉えた周知、個別の事業者への郵送による周知を行っている。 その他、解体工事業や建設業に対する集団指導、欠席事業場への郵送による周知を行っているもの等 があった。 具体例は次のとおり。 1 他行政を通じた石綿則等の周知 多くの局において、他の行政機関に対して、自治体等の合同パトロール時、建設工事関係者連絡会議、 その他の会議、自治体との打ち合わせで、建設リサイクル法担当部署に周知依頼または説明を行ってい るほか、一部の局では、次のような事例が見られた。 ・建設リサイクル法担当部署に石綿則リーフレットの配置を依頼 ・配置のみならず、建設リサイクル法担当部署の窓口での配布を依頼 2 集団指導(説明会) ・解体工事業関係団体の主催または協力を得て労働基準監督署等が開催したもの ・産業廃棄物関係団体の主催または協力を得て労働基準監督署等が開催したもの ・地方公共団体主催の説明会に機会を得て集団指導を行ったもの ※集団指導を行うため、自治体の建設部署や環境部署と連携して解体業者の名簿を作成した事例が見 られた。 3 事業主団体を通じた周知 ・解体工事業関係団体に対して特に新規組合員へのパンフレットの配布を依頼 ・産業廃棄物協会に対してパンフレットを送付 4 個別の解体業者への周知 ・管内の全解体業者(約1,800)に対し地方公共団体(市)と連名で石綿の啓発文書やリーフレットを発送 5 その他の周知 ・労働局において石綿の予防から補償までの総合リーフレットを作成 (参考) 総合パンフレット「アスベスト対策−予防から救済まで−」 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/sekimen .html ・都道府県と連名でリーフレットを作成。 Y その他 ・水道用石綿セメント管の撤去作業に係る不適正事案があり、自治体主催の講習会で石綿則の説明を行 った。 ・水道用石綿セメント管の撤去作業の発注情報を入手し、個別指導を実施。