安全衛生情報センター
建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。別添1)は、平 成29年6月9日に閣議決定されました。 本基本計画は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条 の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた め、策定されたものです。 都道府県におかれましては、同法第9条において、「基本計画を勘案して、当該都道府県における建設 工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を策定するよう努める」 こととされていますので、同法の趣旨を踏まえ、地方整備局等や都道府県労働局と連携を図りつつ、都道 府県計画の策定等、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に積極的に取り組んでいただきますよう お願い申し上げます。併せて、本通知について、貴管内市区町村その他の関係機関及び関係団体等への周 知を図っていただくようお願い申し上げます。 なお、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画につ いて」(国土専建第8号。別添2)により、都道府県労働局長に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康 の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月9日付け基発0609第7号。別添3)により、建設業者 団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について」(平成29年6月 9日付け基発0609第1号・国土専建第9号。別添4)により、通知していることを申し添えます。