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別添1
基発0112第7号
平成29年1月12日
日本防護手袋研究会 会長 殿
厚生労働省労働基準局長

化学防護手袋の選択、使用等について

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 厚生労働省では化学防護手袋の適正な使用、選択等を図るため、別添のとおり平成29年1月12日付け基
発0112第6号をもって都道府県労働局長あて通達したところであります。
 つきましては、貴研究会におかれましても会員企業等に対し、下記の事項について関係事業場に対して
専門家の立場から指導するよう周知方お願いいたします。
1 化学防護手袋の販売に際しては、化学防護手袋の選択、使用方法、保管方法、廃棄方法等について、
 具体的に購入者に指導すること。

2 化学防護手袋の装着、管理状況等について、不適切な状態を把握した場合には、その是正について指
 導すること。

3 関係事業場から化学防護手袋の使用条件、管理方法等について説明等を求められた場合には、適切に
 対応すること。