安全衛生情報センター
標記につきましては、外国等において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具(以下「防爆 機器」という。)について、従来から、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。) 第6条第2項及び「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて」(平成12年4月27日付け基安発 第14号)に基づき、指定外国検査機関が電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に適合す ることを明らかにした場合には、当該指定外国検査機関が作成した検査等データを活用することにより、 型式検定の新規検定における申請の手続きを簡素化できることとしています。 昨年度、別紙の1のとおり、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)の「U分野別措置事項-4 投資促進分野-(2)個別措置事項-④次世代自動車の普及拡大促進」のNo.40において、「国内防爆基準と海 外防爆基準との整合促進」に係る項目として、「IEC-Exの枠組みによる型式検定の合理化」について示さ れましたが、今般、独立行政法人労働者健康安全機構に設置した検討委員会において、別紙の2のとおり 提言が取りまとめられました。 この提言を踏まえ、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)の下、同制度に基づき認証された認証機 関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、検定則第6条第1項に基づく防爆機器に係る型式検定の 新規検定の申請の手続きにおいて、同項第4号の防爆機器についてあらかじめ行った試験の結果を記載し た書面として取り扱うことができることとするとともに、検定則第6条第2項の厚生労働大臣が指定する者 (以下「指定外国検査機関」という。)である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)について、同 項の電気機械器具防爆構造規格に適合していることを指定外国検査機関が明らかにする書面として取り扱 うことができることとしました。 つきましては、従来からの取扱いに加え、今後、下記に基づく取扱いも含めることとしますので、適切 な対応方よろしくお願いします。
1 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、 認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証の有効期間内である ものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)及び(2)が確認されたときは、当該報告書を検 定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書 面」として取り扱うこととして差し支えないこと。 (1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。 (2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき 適正に発行されたものであること。 2 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、 指定外国検査機関である認証機関(ExCB)が発行した試験報告書(ExTR)(発行の日付が認証機関(ExCB)の 認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の(1)から(4)までが確認さ れたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が 定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明ら かにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、試験報告書(ExTR)による検査を実施するこ ととして差し支えないこと。なお、試験報告書(ExTR)に、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該 部分については、実機による検査を実施すること。 (1) 試験報告書(ExTR)は、申請のあった型式に係るものであること。 (2) 試験報告書(ExTR)は、認証機関(ExCB)によりIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき 適正に発行されたものであり、かつ、電気機械器具防爆構造規格に適合していることを明らかにす るものであること。 (3) 試験報告書(ExTR)の日付は、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。 (4) 試験報告書(ExTR)を作成した検定員は、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であ ること。