安全衛生情報センター
標記について、一般社団法人仮設工業会から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条に基づき厚 生労働大臣が定める型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和56年労働省告示第101号。以下「規格」 という。)を具備していない型わく支保工用のパイプサポート(以下「当該パイプサポート」という。)が 流通されている旨の情報提供がなされたところです。 当該パイプサポートは、別紙1のとおり、受け板及び台板に切り欠きがあるタイプの製品ですが、規格 第5条で定める製造者名、製造年等の表示がないものです。 当該パイプサポートの一部について、一般社団法人仮設工業会において、規格第4条第1項で示されてい る強度試験等を試みたところ、別紙2のとおり、規格第2条第4号及び第5号で規定されている腰管及び差込 み管の肉厚の値を満たさないものや、 規格で規定されている強度を満たさないものが確認され、当該パイ プサポートの製造者及び流通経路について調査を行っているところです。 当該パイプサポートを型わく支保工用に譲渡・貸与・設置(以下「設置等」という。)することは、労働 安全衛生法第42条に違反します。つきましては、貴会の会員に対して、当該パイプサポートを設置等しな いよう、また仮に、現に設置してある当該パイプサポートがあれば、立入禁止区域を設ける、必要に応じ て支保工の補強を講じる(補強のための作業の安全が確保されない場合は除く)など必要な措置をとるよう、 周知方お願い申し上げます。 なお、都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて、別添のとおり通知していますことを申し添えます。 (別記) 一般社団法人日本建設業連合会 一般社団法人全国建設業協会 一般社団法人全国中小建設業協会 一般社団法人建設産業専門団体連合会 一般社団法人住宅生産団体連合会 一般社団法人仮設工業会 全国仮設安全事業協同組合 建設労務安全研究会 一般社団法人軽仮設リース業協会別紙1(PDF:151KB)