別添2

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示

自主検査指針公示第20号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指
針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)を次のとおり公表する。
 なお、車両系建設機械の定期自主検査指針(平成25年7月1日付け自主検査指針公示第19号)は、廃止す
る。
 平成27年11月6日
                                  厚生労働大臣 塩崎 恭久

1 名称 車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第167条の規定による車両系建設機
 械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基
 準を定めたものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。
 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局安全主務課において閲覧に供する。





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