別添4
基発0826第4号
平成27年8月26日
原子力規制委員会原子力規制庁長官
経済産業省資源エネルギー庁長官
かっこ
殿
厚生労働省労働基準局長

「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」の策定について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電
所(以下「発電所」という。)における安全衛生管理の徹底については、平成23年12月22日付け基安発1222
第1号等により、累次にわたり、東京電力及び発電所内で工事を請け負っている元方事業者等に対し必要
な指導を行ってきたところです。
 現在、発電所においては、廃止措置等のための作業が進行しているところですが、昨年、労働災害が急
増するとともに、本年1月と8月に死亡災害が発生しました。また、汚染水対策等の工事量の増加に伴い、
1日あたりの労働者数は、最近1年間で約3,500人から約7,000人に倍増しています。被ばく線量については、
月別の平均被ばく線量は平成25年10月以降減少傾向にあるものの、被ばく線量が5ミリシーベルトを超え
る労働者数は横ばいであり、集団線量は平成25年8月以降高止まりしています。
 こうした状況の中、本年6月12日に、廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議により、「東京電力(株)福島第
一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」が改訂され、①東京電力及び元方事業者が一
体となった安全衛生管理体制の強化、②東京電力、元方事業者及び関係請負人によるリスクアセスメント
の実施等による労働安全衛生水準の向上、③工事の発注段階から、工法、設備、施設、施工機械等に関わ
る被ばく低減対策を検討するとともに、それら対策を施工計画に盛り込む等による効果的な被ばく線量の
低減措置の実施が盛り込まれたところです。
 今般、これらの措置を効果的かつ効率的に実施するため、東京電力及び元方事業者に対する指導事項を
一体的に示した「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」(平
成27年8月26日付け基発0826第1号)を別添のとおり定めました。
 つきましては、貴職におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、同発電所における労働災害
防止対策の一層の推進にご協力頂きますようお願い申し上げます。




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