安全衛生情報センター
本検討会による検討の結果、石綿ばく露防止対策等について、以下に示すとおり、その措置の充実を図 ることが適当とされた。 1 石綿等の除去作業時の措置の充実 (1) 集じん・排気装置の点検等を次により実施すること。 ア 作業開始直後、速やかに集じん・排気装置の排気口から粉じんが漏洩していないことを点検する こと。その後定期的に点検することが望ましいこと。 イ 集じん・排気装置の設置前又は設置直後に当該装置が正常に稼働し、粉じんを漏れなく捕集して いることを点検することが望ましいこと。 ウ 集じん・排気装置の排気口から粉じんが漏洩していないことの確認は、デジタル粉じん計等を使 用して行うこと。 (2) 前室での措置を次により実施すること。 ア 吹付けられた石綿等の除去等に係る措置にあたり、前室における洗身設備及び更衣設備の併設及 び負圧状態の点検を行うこと。 イ 前室が負圧に保たれていることの確認は、目視、スモークテスター又は微差圧計(いわゆるマノ メーターをいう。)を使用して行うこと。 ウ 隔離空間への出入りの際に十分な洗浄がなされず持ち出す可能性もあることから、作業計画にお いて洗身時間の確保を規定し、十分な洗身を徹底すること。 (3) 作業場所の隔離が適切になされ隙間等による漏れがないかどうか、作業開始前に隔離内すべての箇 所について目視又はスモークテスターでの確認を行うこと。 (4) 隔離等の措置を解除する前に石綿等の取り残しがないか確認するとともに粉じん濃度の測定により 隔離空間内の粉じん処理状況の確認を行うこと。 (5) 前室の負圧状況、集じん・排気装置の排気口からの漏洩確認等の結果、異常が確認された場合は、 速やかに補修等必要な措置を行うこと。 (6) これら措置に関しては、大気汚染防止法を所管する環境省と十分に調整の上、施工業者に同目的で 複数の異なる措置をさせることがないよう配慮すること。 2 石綿等が使用されている建築物内での石綿の管理等の充実 労働者が就業する建築物等の天井等における石綿を含有する保温材、耐火被覆材等が損傷等してい る場合にも、当該建材の除去、封じ込め又は囲い込みを行わせること。併せて、当該保温材等の封じ 込め又は囲い込み作業について、作業届、隔離措置等の現行規制の対象とすること。 3 石綿等が吹き付けられた建築物等の業務等に係る措置 ア 建築物又は船舶の壁、柱、天井等の吹付けられた石綿等、又は石綿等が使用されている保温材、 耐火被覆材等の損傷、劣化状況についての定期的な点検を行うことが望ましいこと。 イ 事業者は、臨時に就業させる建築物又は船舶の壁、柱、天井等の吹付けられた石綿等、又は石綿 等が使用されている保温材、耐火被覆材等の損傷、劣化状況について、当該建築物等の所有者から 確認することとし、石綿の飛散状況が不明な場合は、石綿が飛散しているとみなし、当該労働者に 呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を着用させること。 ウ 建築物又は船舶の所有者は、臨時に当該建築物又は船舶に就業させる業務を発注する場合は、当 該業務を行う建築物又は船舶の壁、柱、天井等の石綿の使用状況及び損傷、劣化等の状況を受注者 に通知するよう努めること。