安全衛生情報センター
貴事業場におかれては、平成○年○月○日付けで作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下 「測定基準」といいます。)第13条第3項の規定に基づき、有機溶剤の作業環境測定に関して特例許可を受 けています。 ●許可対象単位作業場所名: ●許可対象物質: 法令改正により、許可対象物質のうち次の物質は、平成26年11月1日より、発がん性の観点から、特定 化学物質障害予防規則(昭和49年労働省令第39号)の「特別有機溶剤」として規制されることとなりました。 ●許可対象物質のうち特別有機溶剤に該当するもの :○○○○、○○○○、・・・ この改正に伴い、特別有機溶剤を含有する混合有機溶剤(以下「特定有機溶剤混合物」といいます。)に ついては、作業環境測定の特例許可について、測定基準第10条第3項(個々の特別有機溶剤の測定の特例) と第13条3項(特定有機溶剤混合物としての測定の特例)の両方の手続が必要となりました。 ただし、平成26年10月31日までに測定基準第13条第3項に基づく有機溶剤の測定の特例許可を受けてい る単位作業場所については、平成26年11月1日以降、測定基準第10条第3項に基づく特別有機溶剤の 測定の特例許可の手続を行う必要はありませんが、以下の点について御留意ください。 <留意事項> 1 平成26年11月1日以降に行う作業環境測定においては、測定方法はこれまでと変更ありません。しか しながら、測定結果の評価方法はこれまでと異なり、①個々の特別有機溶剤ごとの評価と②特定有機溶 剤混合物としての総合的な評価の両方を行う必要があります。 2 許可を受けた単位作業場所について、個々の特別有機溶剤ごとの評価と特定有機溶剤混合物としての 総合的な評価が、いずれも第1管理区分を維持する必要があります。 3 許可を受けた単位作業場所の作業環境測定の評価結果に関して、個々の特別有機溶剤ごとの評価、特 定有機溶剤混合物としての総合的な評価のうち、いずれか又は両方が第1管理区分でなくなったときは、 許可書(「許可」の表示をした許可申請書)を添えて、遅滞なく文書で当労働基準監督署長あて報告して ください。 4 3の報告があった場合、測定基準第10条第3項に基づく特別有機溶剤の測定の特例許可、第13条第3項 に基づく特定有機溶剤混合物の測定の特例許可は、いずれも取り消されます。