安全衛生情報センター
作業環境における空気中のダイオキシン類の濃度測定は、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示46号) に準じた次の方法により行うこと。 1 測定の頻度 運転、点検等作業について、6か月以内ごとに1回、定期に実施すること。また、施設・設備、作業 工程又は作業方法について大幅な変更を行った場合は、改めて測定を行うこと。 2 測定の時間帯 焼却炉、集じん機及びその他の装置の運転等の作業が定常の状態にある時間帯に行うこと。 なお、作業場が屋外の場合には、雨天、強風等の悪天候時は避けること。 3 測定の位置 (1) 作業場が屋内の場合 次により、測定を行うこと。 ア A測定に準じた測定を行うこと。また、その測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のう ち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる測定のために必要 な区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交 点の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困 難な位置を除く。)とすること。さらに、測定点の数は、単位作業場所について5以上とするこ と。 イ 粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、アに定め る測定のほか、当該作業が行われる時間のうち粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、 当該作業の行われる位置においてB測定に準じた測定を行うこと。 (2) 作業場が屋外の場合 粉じんの発散源に近接する場所ごとにB測定に準じた測定を行うこと。 4 空気中のダイオキシン類及び総粉じんの濃度測定 (1) 粉じん、ガス状物質及び微細粒子のダイオキシン類濃度を測定する場合 空気中のダイオキシン類の濃度測定に際してはハイボリウムサンプラーに粉じん捕集ろ紙とウレ タンフォームが直列に装着できるウレタンホルダをセットした上で測定を行うこと。 また、測定結果の分析の際にはろ紙上の粉じんとウレタンフォームに捕集されたガス状物質及び 微細粒子を合計し、ガス状物質及び微細粒子合計のダイオキシン類を分析すること。 なお、以下アからウの場合には、ガス状物質及び微細粒子を別々に分析し、それぞれのダイオキ シン類を算出すること。 ア 廃棄物焼却施設の解体作業前に測定するダイオキシン類の測定 イ 高温作業場所のような適切な保護具等の選定が不可欠である場合のダイオキシン類の測定 ウ 運転、点検等作業において保護具を選定する場合のダイオキシン類の測定 なお、ガス状のダイオキシン類濃度を正しく把握するため、サンプリング時間は、4時間以上(ガ ス状物質と粉じんの合量としてダイオキシン類濃度を測定する際は、2時間以上)となるようにする こと。 (2) 空気中の総粉じんの濃度測定方法 ア ろ過捕集方法及び重量分析方法による場合試料の採取方法は、ローボリウムサンプラーを用 いて、オープンフェイス型ホルダにろ過材としてグラスファイバーろ紙を装着し、吸引量は、 毎分20〜30リットルとすること。なお、粉じんの測定に関するA測定及びB測定のサンプリング 時間は各測定点につき10分間以上とすること。 イ デジタル粉じん計を用いる方法空気中の総粉じん濃度の測定については、デジタル粉じん計 を用いて差し支えないこと。なお、粉じんの測定に関するA測定及びB測定のサンプリング時間 は、各測定点につき10分間以上とすること。 5 併行測定について (1) 単位作業場所(作業が屋外の場合には、粉じん発生源に近接する場所)の1以上の測定点におい て併行測定を行うこと。 (2) 併行測定点での空気中の総粉じんの濃度測定は、(3)のサンプリング時間と同じ時間併行して 行うこと。 (3) 併行測定点での空気中のダイオキシン類の濃度測定は、ろ過捕集方法及びガスクロマトグラフ 質量分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によること。また、試料の採取方法は、 フィルター、ウレタンフォーム及びハイボリウムサンプラーを用いて、毎分500〜1000リットル の吸引量とすること。 6 ダイオキシン類の毒性等量の算出方法 ダイオキシン類の毒性等量は、各異性体の濃度に毒性等価係数(ダイオキシン類対策特別措置法施行 規則第3条別表第3)を乗じて算出し、それらを合計して算出する。このとき定量下限値、検出下限値と の関係においては次のとおり取り扱うこと。 (1) 定量下限値以上の値と定量下限値未満で検出下限値以上の値は、そのまま使用すること。 (2) 検出下限値未満のものは、検出下限値の2分の1の値を用いること。 7 D値の算出及びD値を用いたダイオキシン類濃度の推定 日常におけるダイオキシン類濃度の推定は、粉じんに吸着しているダイオキシン類の含有率を算出 し、空気中の総粉じんの濃度にその含有率を乗じてダイオキシン類の濃度を推定するため、次により D値を求め、その値を2回目以降の測定に使用してもよい。ただし、作業場の施設、設備、作業工程又 は作業方法について大幅な変更を行った場合は、改めて併行測定を行いD値を再度求めること。 (1) D値の算出について 4の(1)及び(2)の方法で測定した「空気中の総粉じんの濃度」及び「空気中のダイオキシン類の 濃度」を用いて次の式からD値を求めること。 空気中のダイオキシン類の濃度(pg-TEQ/m3) D値=――――――――――――――――――――― 空気中の総粉じんの濃度(mg/m3)又は(cpm) (ただし、屋内の場合 温度25℃ 1気圧、屋外の場合 温度20℃ 1気圧) 空気中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3) =ろ紙上の粉じん中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)+ウレタンフォームに捕集されたガス状 物質及び微細粒子中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3) (2) D値を用いた空気中のダイオキシン類濃度の推定 各測定点の空気中のダイオキシン類濃度は、D値を用いて次式により空気中の総粉じん濃度を用い て評価することができること。 空気中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3) =D値×空気中の総粉じん濃度(mg/m3)又は(cpm) (3) ダイオキシン類濃度が低いと思われる焼却炉の特例 以下アからウの条件で満たす焼却炉は、別途示す通知に基づき、4の(2)のア又はイの方法を用い て、1回目から空気中の総粉じん濃度を測定し、当該通知に示される標準的なD値をもとにダイオキ シン類濃度を測定しても差し支えないこと。 ア ダイオキシン類特別措置法第28条に定めるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻のダイオキシ ン類の測定結果が3000(pg-TEQ/g-dry)より低いこと。 イ 屋外に設置された焼却炉であること。 ウ 単一種類の物を焼却する専用の焼却炉であること。