安全衛生情報センター
平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提 供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省においては、平成23年1月27日付け基安発0127第1号 「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により貴会に対しその遵 守の徹底を要請したところです。
しかしながら、昨年来、廃車となった鉄道車両の一部を切り取る等して一般に販売した際、当該商品の 一部の部品等に石綿が使用されていたとの事例が2件報告されております。
つきましては、同種事案の再発を防止するため、貴会より傘下会員に対し、今後廃車となった車両の部 品を販売するに当たっては、事前に設計図等、若しくは分析調査により、石綿を含有する部品を取り扱っ ていないか点検するよう指導いただきますようお願い申し上げます。