安全衛生情報センター
労働安全行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮をいただき感謝申し上げます。 さて、産業用ロボットによる労働災害を防止するため、昭和58年6月28日付基発第339号「労働安全衛生 規則の一部を改正する省令の施行等について」(以下「施行通達」という。)により、産業用ロボットの運 転中の危険の防止を規定した労働安全衛生規則第150条の4の留意事項を示していたところですが、平成25 年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画及び近年の技術革新を踏まえ、施行通達の一部を別添資料 のとおり改正したところです。 つきましては、貴団体の傘下会員事業場等関係者に対する改正内容の周知を図られるとともに、本改正 内容を踏まえた産業用ロボットによる労働災害防止対策の推進を図って頂くようお願いします。 (別添資料) ○平成25年12月24日付け基発1224第2号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条4の施行通達の 一部改正について」 ○平成25年12月24日付け基安安発1224第1号「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行 通達の一部改正に当たっての留意事項について」 ○パンフレット(厚生労働省ホームページにも掲載予定)