安全衛生情報センター
日頃から労働基準行政の推進に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、平成25年8月13日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第 234号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96号)により、1,2−ジ クロロプロパンを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害 防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本 改正政省令につきましては、平成25年10月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき 別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改 正内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。別記(PDF:165KB)