安全衛生情報センター
【目次】 T 全般的内容 U 助成の対象となる事業主、事業形態等 V 受動喫煙防止対策の内容と助成の可否 W 本助成金制度により助成が受けられる範囲 X 申請手続関係 Y 助成金の交付を受けるための喫煙室の要件 Z 計画の変更、中止又は廃止 [ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限 (注) この質疑応答集(Q&A)において、「交付要綱」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要綱(平成25 年5月16日付け厚生労働省発基安0516第2号厚生労働事務次官通知の別添)」をいう。また、「交付要 領」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要領(平成25年5月16日付け基発0516第5号厚生労働省労働 基準局長通達の別添)」をいう。 T 全般的内容
(問T−1)
受動喫煙防止対策助成金の交付を受けるには、工事を実施する前に都道府県労働局長への申請が必要となるのですか。
(答T−1) そのとおりです。助成を受けるには、「受動喫煙防止対策助成金交付申請書(交付要綱様式第1号、以下 「交付申請書」という。)」および事業計画を含む関係書類を所轄の都道府県労働局長に提出し、その申請 内容が受動喫煙を防止するための要件を満たしている旨の交付決定を受けた上で、工事に着工することに なります。 また、工事が終了した後にも、工事結果の概要などについて記載した「受動喫煙防止対策助成金事業実 績報告書(交付要綱様式第9号、以下「事業実績報告書」という。)」を提出し、都道府県労働局長が交付決 定した内容のとおりに工事が行われているかどうか確認し、交付額の確定を行った上で助成金を交付しま す。そのため、助成金の交付を受けるまでには、合わせて2回の申請が必要になります。
(問T−2)
受動喫煙防止対策助成金の申請などに関連して、国が実施している支援で利用できるものがあれば教えてください。
(答T−2) 本助成金の申請についての相談など、受動喫煙防止対策の実施に際して利用できる支援として、以下の2 つがありますのでご活用ください。利用方法や支援の詳しい内容は、厚生労働省のホームページ(http:// www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/)をご参照ください。 ① 受動喫煙防止対策についての相談支援 助成金を受けるための喫煙室の要件に関する相談、効果的な喫煙室の設置方法や事業場の状況に応 じた受動喫煙防止対策などについて、専用のダイヤル(050-3537-0777)を設け、専門家による電話相 談を受け付けています。また、必要に応じて実地指導も行っています。相談などの支援は無料です。 さらに、平成25年度から、受動喫煙防止対策に関する説明会を全国で開催します。 ② 職場内環境測定支援(たばこ煙の濃度等を測定するための機器の貸出し) たばこ煙の濃度を測定するデジタル粉じん計、喫煙室の出入口における風速を測定するための風速 計について、無料(測定機器の送料のみ自己負担)で貸出しを行っています。 このほか、最寄りの都道府県労働局の健康安全課(または健康課)において、本助成金の申請手続の問い 合わせを受け付けています。
(問T−3)
本助成金の交付を受けるためには、喫煙室以外の場所を禁煙にすることが条件となるのですか。
(答T−3) 喫煙室の設置費用を助成する趣旨は、屋内の事業場で喫煙が可能な場所を喫煙室のみに限定し、かつ、 喫煙室からたばこの煙が漏れないようにすることにより、労働者の受動喫煙を防止することであるため、 喫煙室以外の場所を禁煙にすることは必須の条件となります。 ただし、宿泊施設の客室については労働者の滞在時間が短時間にとどまるため、全面禁煙とすることは 交付の条件として求めません。一方、宴会場など不特定多数の者が共有する空間については、従業員が受 動喫煙の影響を受ける可能性が高いと考えられるので、全面禁煙とする必要があります。
(問T−4)
受動喫煙防止対策助成金について、申請の期限はあるのでしょうか。
(答T−4) 予算の範囲内で助成金を交付していますので、その年度であらかじめ決められた額に達した場合、全国 一斉に本助成金に関する交付申請を締め切ることになるため、少なくともその年度内は新たな申請を受け 付けることはできません。申請を締め切る見込みが生じた場合は、事前にホームページなどでお知らせい たします。 また、予算の執行が年度単位となることから、交付決定を受けた年度内に工事を終了し、かつ、交付決 定を受けた翌年度の4月10日までに事業実績報告を行うことができない場合は、その年度内においての申請 は受け付けることができません。 U 助成の対象となる事業主、事業形態等
(問U−1)
複数の業種を営んでいる場合は、交付申請書の業種はどのように記載すればよいのでしょうか。
(答U−1) 主たる事業の業種を記載してください。 主たる事業の業種は、事業場数、労働者数、売上高などについて事業全体に占める割合を考慮して、総 合的に判断してください。この場合、申請時に、主たる事業の業種を判断した根拠資料を提出してくださ い。
(問U−2)
テナントに出店している事業主は、施設を自ら所有・管理していないため、助成金の交付対象とはならないのでしょうか。
(答U―2) あらかじめ施設管理者と調整の上、当該事業場内またはそれに準ずる場所に工事を行うことが可能であ れば、助成金の交付対象となります。
(問U−2−2)
複数の事業主が入居するテナントビル内の共用スペースに喫煙室を設ける場合、この助成金の交付対象になりますか。
(答U−2−2) 原則として交付対象となります。 ただし、テナントビルを保有・管理する事業主が申請事業主となる場合は、当該事業主が雇用する労働 者が当該ビル内で就業している必要があります。
(問U−2−3)
複数の事業主が入居するテナントビルの共用スペースに喫煙室を設ける場合、全てのテナントの事業場内を禁煙とすることが必要になりますか。
(答U−2−3) 全てのテナントの事業場内を禁煙とすることは助成金交付の条件として求めませんが、全てのテナント の事業場内を禁煙とすることが適切な受動喫煙防止対策としては望ましいです。
(問U−3)
本助成金の対象となる中小企業事業主の要件としては、「常時雇用する労働者数」または「資本金の規模」のどちらか一方が満たされていればよいのですか。
(答U−3) そのとおりです。資本金の定めのない事業者(例:個人経営や法律に基づき設置された団体(財団法人、協 同組合など))の場合は、労働者数により中小企業事業主か否か判断してください。 なお、「常時雇用する労働者数」の要件は、卸売業・サービス業で100人以下、小売業で50人以下、それ 以外の業種で300人以下、「資本金の規模」は卸売業で1億円以下、小売業・サービス業で5,000万円以下、 それ以外の業種で3億円以下となっています。
(問U−3−2)
本助成金の対象となる中小企業事業主の要件のうち「常時雇用する労働者の数」について、派遣労働者および申請事業主の事業場に出向してきている労働者の数は含めますか。
(答U−3−2) 両方とも含めます。なお、他の事業主の事業場に出向している労働者は含めません。
(問U−4)
個人が経営している場合も、この助成金の交付対象になりますか。
(答U−4) 労働者を雇用し、交付対象事業主の要件に当てはまれば、個人事業主も交付対象となります。
(問U−4−2)
労働者を雇用していない事業主が、自らが雇用しない労働者(例:建築業における下請け事業者、保険などの訪問販売員)のために喫煙室を設置しようとする場合、この助成金の交付対象になりますか。
(答U−4−2) 申請事業主が雇用する労働者がいないため、交付対象となりません。
(問U−5)
一般に「チェーン店」と呼称される、同一の商号・商標を用いて多店舗展開している店舗のうち、直営店ではなくフランチャイズ形式で展開している店舗(加盟店)を経営している中小企業事業主は助成金の交付対象となりますか。
(答U−5) 交付要領で定める要件に当てはまれば、交付対象となります。
(問U−6)
交付対象は事業場単位とされていますが、申請者がチェーン店など複数の事業場を有する場合は、そのすべての事業場のうち1事業場のみが助成金の交付対象となるのですか。
(答U−6) 複数の事業場を持つ事業主の場合、その企業全体の資本金か労働者数の合計のいずれかが中小企業事業 主の要件に当てはまれば、事業場ごとに助成金の交付対象となります。 この場合、交付申請書などの必要な提出書類については、事業場ごとに作成する必要があります。また、 申請は各々の事業場が所在する都道府県労働局にそれぞれ別々に行います。
(問U−7)
新規に営業を開始する場合や事業場を新築する場合も、助成金の交付対象となりますか。
(答U−7) 助成金の交付対象になります。ただし、喫煙室の設置などの受動喫煙防止対策のための費用と他の工事 などの費用は明確に区別することが必要です。また、事業場自体の建築費用は助成の対象には含まれない ことに留意してください。 また、交付申請をする時点で、労働保険に加入していることが、助成金交付の条件となります。 V 受動喫煙防止対策の内容と助成の可否
(問V−1)
同一事業場内に喫煙室を複数設置する場合についても、同時に交付申請を行えば、 設置するすべての喫煙室が助成の対象になりますか。
(答V−1) そのとおりです。ただし、助成金の交付は1事業場当たり1回に限られますので、同じ事業場内で複数の 喫煙室を設置する費用について助成を受けようとする場合は、あらかじめ十分検討の上、必ず1件にまとめ て申請してください。また、1事業場当たりの交付額の上限は、複数の喫煙室を設置する場合でも、申請全 体で200万円となることにも注意してください。
(問V−2)
本助成金の助成を受けずに既に設置された喫煙室が、交付要領第5の1の(2)に定める要件※を満たしている場合に、当該喫煙室において、さらなる環境改善のために設備などを追加する場合、助成の対象となりますか。
※ 交付要領第5の1の(2)で「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」と定められている。
(答V−2) 本助成金は、受動喫煙を防止するため、一定の要件を満たすために行う措置を助成の対象としているこ とから、既にその要件を満たしている場合に、さらなる環境改善を行うことを目的とした計画については、 助成の対象にはなりません。
(問V−3)
空気清浄装置のみを設置または増設する事業内容は、助成の対象となりますか。
(答V−3) 空気清浄装置のみの設置・増設ではたばこ煙のすべての成分を除去することはできず、非喫煙区域への たばこ煙の漏れを許すことになるため、助成の対象とはなりません。
(問V−4)
事業場内に既に本助成金の交付を受けずに設置された喫煙室があり、その喫煙室が 交付要領に定める喫煙室の要件を満たす場合に、新たに別の階などに喫煙室を増設する事業内容は助成の対象となりますか。
(答V−4) 受動喫煙防止対策を実施する必要性が認められ(例:本助成金の申請を行う時点で、喫煙室以外に屋内で 喫煙が認められている場所がある場合)、かつ、過去に本助成金に関する交付実績がない事業場であれば、 喫煙室の増設であっても助成の対象となります。
(問V−5)
事業場内に既に設置された喫煙室が、本助成金の喫煙室の要件を満たしていない場合、要件に合致するよう改修する場合も助成の対象となりますか。
(答V−5) 交付要領第5の1の(2)に定めるとおり、過去に本助成金に関する交付実績がない事業場であって、改修 によって本助成金の喫煙室の要件を満たす事業内容である場合は、喫煙室の改修であっても助成の対象と なります。この場合、事業場の室内およびこれに準ずる環境において、当該喫煙室以外ではすでに喫煙が 禁止されている場合であっても、助成の対象となります。 なお、すでに設置された喫煙室内にある故障した換気設備の修理または取り替えを行い、本助成金の喫 煙室の要件を満たすようにする事業内容であっても助成の対象となります。
(問V−6)
飲食店などの接客業を営む事業場において、バックヤードに従業員専用の喫煙室を設ける場合は助成の対象となりますか。
(答V−6) 飲食店などの接客業を営む事業場に限らず、従業員専用の喫煙室についても、助成の対象となります。 この場合、事業場の室内およびこれに準じる環境において、当該喫煙室以外では喫煙を禁止する必要が あり、顧客が利用する場所については、専ら顧客のみが滞在する場所(例:宿泊施設の客室)以外は喫煙を 禁止する必要があります。
(問V−7)
交付要綱第2条において、「事業場の室内及びこれに準ずる環境において労働者の受動喫煙を防止するために実施する喫煙室の設置等の事業」に対し助成すると定められていますが、例えば、ゴルフの練習場の施設の一角に喫煙室を単独の建物として設けた場合は交付対象となりますか。
(答V−7) 交付要領第5の1の(2)に定める喫煙室の要件を満たせば、事業場の敷地内に喫煙室を単独の建物として 設けた場合も交付対象となります。なお、屋外に設置した開放型の喫煙コーナーなどは交付対象となりま せん。 ただし、その場合、事業場の室内およびこれに準ずる環境において、当該喫煙室以外では喫煙を禁止す る必要があります。例えば、ゴルフの練習場において、従業員が打席に頻繁に出入りするなど、従業員が 受動喫煙の影響を受ける可能性が高いと考えられる場合は、打席も禁煙とする必要があります。
(問V−8)
既に全面禁煙としている事業場内に、受動喫煙防止措置として喫煙室を新たに設置する場合、助成の対象となりますか。
(答V−8) 本助成金は、「労働者の健康を保護する観点から、事業場における受動喫煙を防止するための効果的な 措置を講じる事業者を支援」することを目的としており、現在受動喫煙の影響を受けている実態がある事 業場が対象となると理解するべきなので、既に事業場内を全面禁煙にしている場合は、助成を受けること はできません。 なお、既に屋内を全面禁煙にしており、屋外に喫煙場所を設けている事業場について、屋外の喫煙場所 を撤去して、新たに屋内に喫煙室を設置する場合も、その事業場内において既に受動喫煙の影響を受けて いる実態がないので、助成を受けることはできません。
(問V−9)
受動喫煙防止対策に必要な機器をリース(レンタル)契約で設置する場合は、喫煙室の設置に係る費用として助成の対象となりますか。
(答V−9) 機器のリース(レンタル)に関する費用については、助成の対象となりません。
(問V−10)
飲食と喫煙の両方を利用目的としている部屋について、その部屋の出入口で室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていれば、喫煙室として助成を受けることができますか。
(答V−10) 喫煙室とは、事業場内で喫煙室以外での喫煙を禁止するために設置された「喫煙のための専用の室」を 指しますので、喫煙以外に飲食などを行うことを目的とした場所については、助成を受けることはできま せん。 例えば、顧客が飲料をカウンターで購入するコーヒーショップなどについて、当該喫煙室内まで従業員 が注文を取りに行く場合や購入した製品を従業員が当該喫煙室内まで運ぶことがある場合は、事業者が当 該喫煙室において飲食を行うことを目的としているとみなされるため、助成の対象となりません。
(問V−11)
事業場の新築に伴い喫煙室を設置する場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工してしまったら、本助成金の交付申請はできないのですか。
(答V−11) 交付申請できます。 なお、事業場の新築に伴い喫煙室を設置する場合に限らず、交付決定時点で未着工の部分にかかる経費 について助成を受けることができます。 W 本助成金制度により助成が受けられる範囲
(問W−1)
他の工事と併せて喫煙室を設置する場合、その共通する経費は助成されますか。
(答W−1) 喫煙室の設置工事(助成事業)とその他の工事の経費を区分し、喫煙室の設置に関するもののみが助成の 対象となります。分割できない場合の助成の可否については、所轄の都道府県労働局にお問い合わせくだ さい。
(問W−2)
喫煙室の設置に伴い、既存設備の解体・移設を実施する工事の費用は助成の対象となりますか。
(答W−2) 喫煙室の設置に際し必要と認められるものに限り、助成の対象となります。ただし、既存設備の解体・ 移設を伴う事業内容が合理的な場合であって、移設する施設にかかる費用は移設される既存施設の規模の 範囲に限られます。
(問W−3)
喫煙室内に、温度・湿度の調整を行うための空調設備(いわゆるエアコン)を設置する場合、その費用は助成の対象に含まれますか。
(答W−3) 喫煙室に設置する空調設備の設置は、附帯的な設備として、助成の対象となります。 ただし、空調設備の運転は喫煙室の入口における風速に影響を及ぼし、事業実績報告時の風速の測定で測 定値が基準を満たさなくなるおそれがあることに注意してください。 ただし、既存の喫煙室にエアコンを設置するのみの事業内容は、助成の対象とはなりません。
(問W−4)
喫煙室の設置に必要な経費で助成の対象として認められるものは、具体的にどのようなものがありますか。
(答W−4) 喫煙室の設置に係る経費のうち、喫煙室の要件を満たすために必要なものとして、例えば、次のものが 考えられます。 ①工費:電気工事、建築工事、配管工事などの経費、既存施設の解体・移設に係る経費 ②設備費:非喫煙場所と空間的に分離するためのパーティション、喫煙室の自動ドアや照明機器に係る経費 ③備品費:灰皿などのうち喫煙室に据付けて使用する備品に関する経費 ④機械装置費:換気装置、空気清浄装置、エアカーテンに係る経費 ⑤上記以外のもの:喫煙室内において消防法上必要とされる設備など 一方、受動喫煙防止対策に直接関係ないもの(例:喫煙室内に設置する映像・音響機器)については、助 成の対象とはなりません。また、上記に示したものであっても極端に高価であるなど、受動喫煙防止対策 が主な目的ではないと判断されるものについては、助成の対象とはならないことがあります。ただし、飲 食店などの接客業を営む事業場において、店内の景観を統一させるためなど合理的な理由が認められる場 合は助成の対象となりうるため、申請した都道府県労働局にご相談ください。
(問W−5)
「喫煙室の設置等に係る経費」に、設計や運搬に関する費用は含まれますか。
(答W−5) 受動喫煙防止措置に直接関係するものであれば、助成の対象となります。ただし、他の工事と併せて実 施するものについては、対象経費を按分により算出することなどによって、受動喫煙防止措置に相応する と考えられる部分に対してのみ助成します。
(問W−6)
喫煙室を設置することを目的として、建物を増設したり新たな土地を購入したりする場合、その増設費用や購入費用は助成の対象となりますか。
(答W−6) 助成金の交付対象は「工費、設備費、備品費及び機械装置費等」としており、喫煙室の設置を目的とし た建物の増設工事にかかる費用は工費に含まれるため、助成の対象となります。しかし、土地の購入費用 については、交付対象のどれにも該当しないため、助成の対象とはなりません。
(問W−7)
喫煙室の設置工事を申請者の事業場の従業員が行う場合、工事にかかる人件費は助成の対象となりますか。
(答W−7) 申請事業主が建設業などを営んでいる場合であって、喫煙室の設置に際し必要と認められるものに限り、 助成の対象となります。申請者が喫煙室の設置を事業として行っていない場合は、工事に要する期間など の妥当性を判断するため、喫煙室の設置を事業として行っている事業者の見積もりをとって、交付申請時 に提出してください。 X 申請手続関係
(問X−1)
受動喫煙防止対策助成金の申請書類の提出先を教えてください。
(答X−1) 申請する事業場が所在する都道府県労働局の健康安全課(または健康課)になります。別紙の都道府県労 働局連絡先一覧を参照してください。
(問X−2)
各種申請書に記載する代表者職氏名は、支店長など、その事業場の代表者でも差し支えありませんか。
(答X−2) 記載する代表者職氏名は、中小企業事業主の職氏名を記載してください。
(問X−3)
交付申請の段階で添付が必要な「喫煙室の設置等に係る施工業者からの見積書の写し」について、様式や内容について指定はありますか。
(答X−3) 様式の指定は特にありませんが、①施工業者名、②依頼者(助成事業主)名、③見積りを実施した日、④ 内訳(喫煙室の設置などに関する工事に関するものか否か)が明確に分かるようにしてください。 内容については、「喫煙室一式」など大まかな見積りではなく、交付対象となる工費、設備費、備品費、 機械設備費などについて、それぞれ項目(名称)ごとに、内容、数量、単価、金額などが明確に記載されて いるものにしてください。
(問X−4)
助成金の申請金額の算定にあたり、算出の基礎とする「助成対象経費の実支出額」は、消費税込みの金額を記載するのですか。
(答X−4) そのとおりです。
(問X−5)
交付決定または交付額の確定を受けるための申請書類を提出した後、都道府県労働局における審査を経て通知書を受け取るまでに要する期間を教えてください。
(答X−5) 交付決定の審査に当たって必要な内容がすべて揃っている場合は、書類の提出からおおむね1か月以内に 通知書を受け取ることができます。必要とされる書類や記載事項に不備が認められた場合は、審査に必要 な内容がすべて揃ってからおおむね1か月以内となります。そのため、施工業者による工事の開始に先立ち、 余裕を持って交付申請に関する書類の提出をお願いします。 なお、交付額の確定(事業実績報告書)に関する申請書類の審査期間については、行政側の審査の持ち時 間は20日となります。
(問X−6)
交付要領の第5の1の(1)の②ケで、交付申請の際に必要とされている「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」について具体的に説明してください。
(答X−6) 例えば、テナントに出店している事業主(問U-2を参照)の場合であれば、施設の所有者の同意が得られ ている旨を示す書類(様式自由)などが挙げられます。基本的には、交付要領の第5の1の(1)の②ア〜クま での書類を準備の上、提出していただければ構いません。しかし個別に審査を行うために必要なものとし て、審査の過程などで都道府県労働局から指示があった際には、その書類についても提出をお願いします。
(問X−7)
工事費の支払いを工事開始段階(手付金)と清算段階の2段階で支払う予定ですが、 このような支払い方法は認められますか。
(答X−7) 作成日、施工業者および助成金申請事業主が領収書に記載されており、各々の段階の領収書の合計金額 が事業実績報告書に記載されている助成対象経費と合致すれば、認められます。
(問X−8)
喫煙室の施工者に対して、工事にかかる費用を手形で支払い、それに基づく領収書の提出をもって事業実績報告することは認められますか。
(答X−8) 認められます。 Y 助成金の交付を受けるための喫煙室の要件
(問Y−1)
喫煙室の出入口において、ドアを設置しない事業内容の場合、助成の対象となりますか。
(答Y−1) 交付要領にある喫煙室の要件を満たし、たばこの煙が非喫煙区域に漏れないように設計されていれば、 ドアの有無については問いません。
(問Y−2)
喫煙室の要件「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」について、屋外排気ではなく喫煙室内の空気を屋内で循環させて要件を満たすものも喫煙室として認定され、助成が受けられますか。
(答Y−2) 喫煙室に向かう風速の要件は、非喫煙場所へのたばこの煙の流入を防止するために満たす必要のある最 低限の基準として設けています。喫煙室内の空気を空気清浄装置などにより浄化して屋内で循環させる方 式では、喫煙室の風速の要件を満たしたとしても、たばこの煙に含まれるガス状成分などは完全に除去す ることができず、成分の一部が非喫煙場所にも及ぶおそれが高いため、原則として助成を受けることはで きません。
(問Y−3)
喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/s)以上となるよう設計されていること」は、扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されていなければならないのですか。
(答Y−3) そのとおりです。なお、のれんの設置など、気流を確保するための対策を当初から行う事業内容であっ ても、交付申請時ではそれらを使用せずに要件を満たすよう設計されている必要があります。なお、事業 実績報告時の風速の測定において、のれんなどを設置して測定することは可能ですが、その場合は、「実 施した受動喫煙を防止するための措置が、第5の1の(2)の要件を満たしていることを確認できる書類」に 「のれん等を設置して測定した」旨を記載してください。 また、喫煙室の出入口が複数ある場合は、喫煙室の使用中に開閉する可能性のある扉は全て解放して喫 煙室の要件を満たす必要があります。一方、機材の搬入、緊急避難などのための出入口であって、喫煙室 の使用中は扉を固定するなどの対策を講ずる場合はその限りではありません。
(問Y−4)
交付要領第5の2の(1)のカに示す「実施した受動喫煙を防止するための措置が 第5の1の(2)の要件を満たしていることを確認できる資料」について、喫煙室の入口における喫煙室内に向かう風速の実測値は、上部・中部・下部の3点全てで0.2m/s以上となる必要がありますか。
(答Y−4) そのとおりです。なお、1点につき2回以上測定した場合は、その平均値が3点全てで0.2m/s以上となる 必要があります。
(問Y−5)
設置した換気装置に「強」「弱」の2種類のモードがあり、弱モードでは喫煙室の要件を満たさず、強モードでは喫煙室の要件を満たす場合、弱モードを物理的に使用不能にするなどハード面での対策が必要となりますか。
(答Y−5) ハード面での対策が望ましいですが、対応が困難な場合は、換気装置のスイッチ付近および喫煙室の出 入口に「強モード以外での喫煙室の使用を禁止する旨」を掲示するなどソフト面での対策で対応すること も可能です。なお、ソフト面の対策で対応する場合は、講じる対策の内容を記載した書類を都道府県労働 局に提出してください。 Z 計画の変更、中止又は廃止
(問Z−1)
都道府県労働局長の交付決定通知を受けた後、事業内容の変更に伴い助成対象経費および助成金申請金額が変更となる場合は、交付決定内容の変更承認申請書を提出する必要がありますか。
(答Z−1) 助成対象経費が変更になる場合は、変更した事業内容と併せて受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変 更承認申請書(交付要綱様式第4号、以下「変更承認申請書」という。)を作成し提出する必要があります。 その際には、変更の根拠を説明する資料(見積書、設計図など)を添付してください。変更承認申請書の様 式は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenbous hi/)から入手するか、最寄りの都道府県労働局にお尋ねください。
(問Z−2)
工事計画の変更の申請書が必要な場合として、助成対象経費が変更になる場合のほかに具体的にどのような場合がありますか。
(答Z−2) 例えば、以下のようなものが挙げられます。 ①喫煙室の入口における風速など、喫煙室の設備に関係する変更を行う場合 ②法人名又は事業場名が変更された場合 ③交付決定時に示された事業実績報告書の提出期限を延長したい場合
(問Z−3)
交付決定内容の変更承認申請は、工事着工後であっても申請は可能ですか。
(答Z−3) 工事着工後の申請も可能です。しかし、変更する部分の工事に着手する前に、変更部分について都道府 県労働局長の承認を受ける必要があります。
(問Z−4)
変更承認申請書の提出にあたって、別添として交付申請時において提出した申請書および添付書類について変更部分を明示した上で提出することとされていますが、どのように明示すればよいのですか。
(答Z−4) 変更部分を下線により示すことを基本としますが、下線による明示が困難な場合は、変更箇所を○で囲 むことや網掛け処理を行うようにしてください。
(問Z−5)
交付決定を受けた事業の「中止」と「廃止」の違いは何でしょうか。
(答Z−5) 本助成金制度では、事業の「中止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を再開することを前提に 中断すること、「廃止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を中断し、今後はその事業を行わない ことを示すものとしています。 なお、一旦事業を「中止」し、再開する場合は、都道府県労働局長あてに変更承認申請書を提出し、工 事の完成予定日などの変更について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。 また、事業を廃止した場合は、途中まで事業を行った場合でも助成金の交付の対象とはなりません。 [ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限
(問[−1)
交付要綱第14条に定める帳簿および資料(以下「帳簿等」という。)について、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間経過するまで保存しなければならないとされていますが、事業を承継または廃止した場合、帳簿等はどのように取り扱えばよいですか。
(答[−1) 事業を承継・合併した場合は、事業の承継者が帳簿等を交付要綱第14条に定める期日まで保管してくだ さい。 事業を廃止した場合であって、帳簿等を継続して保管することが困難な場合は、帳簿等は廃棄しても差 し支えありません。
(問[−2)
交付要綱第15条に定める財産の処分の制限は、事業の廃止※にともなう廃棄および転売を行う場合も対象になるのでしょうか。
(答[−2) 事業を廃止※した場合であっても、交付要綱第15条に該当するものについては、都道府県労働局長の承 認が必要となります。※:ここでいう「事業の廃止」とは、交付要綱第9条で定めるものではなく、小売店における閉店などを意 味します。