安全衛生情報センター
特定健康診査・特定保健指導の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げ ます。 本年8月31日に開催された「実務担当者による特定健診・特定保健指導に関するワーキンググループ(第 4回)」において、別紙1のとおり、平成25年度以降に実施される特定健康診査においてヘモグロビンA1c検 査が実施された場合の受診者への結果通知及び保険者への報告は、NGSP値で行うことが確認合意されまし た(注)。 これを踏まえ、ヘモグロビンA1c検査に係る特定健康診査等の受診者への結果通知、保険者への結果報告 及び国への実績報告について、具体的には下記のとおり取り扱うこととします。御了知の上、貴管下関係 団体又は市町村への周知を図られるとともに、実施に遺漏なきようお願いいたします。 (注)日常臨床等における平成25 年度以降の取扱いについては、別紙2のとおり、「平成25 年度以降に おけるHbA1c国際標準化の運用計画」(平成24年10月24日 日本糖尿病学会 (www.jds.or.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php?file=/ uid000025_48624131635F32303132313032342E706466))をご参照下さい。 1. 平成25年4月1日以降に実施される特定健診におけるヘモグロビンA1c検査について、国への実績報告 は、NGSP値で行うこと。また、受診者への結果通知及び保険者への結果報告については、NGSP値で行う とともに、NGSP 値である旨を明示すること。 保険者から特定健診等の実施について委託を受けた者(以下1において「受託者」という。)がヘモグロ ビンA1c検査を登録衛生検査所等に再委託した場合、登録衛生検査所等から受託者への結果の報告は、原 則として、NGSP値で行うとともに、NGSP値である旨を必ず明示すること。 その際、保険者は受託者に対し、受託者は登録衛生検査所等に対し、それぞれ当該ヘモグロビンA1c検 査の委託又は再委託が特定健康診査等の実施のためのものであることを確認すること。 2. 保険者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断(以下「事業主健診」という。)の 結果を特定健診の実施結果に代える場合、平成25年4月1日以降に実施される事業主健診におけるヘモグ ロビンA1c検査について、事業主への結果報告及び保険者への結果報告は、NGSP値で行うとともに、NGSP 値である旨を必ず明示すること。 事業主から事業主健診の実施について委託を受けた者(以下2において「受託者」という。)がヘモグロ ビンA1c検査を登録衛生検査所等に再委託した場合、登録衛生検査所等から受託者への結果の報告は、当 事者間で特段の取り決めがない限り、NGSP値で行うとともに、NGSP値である旨を必ず明示すること。 その際、事業主は受託者に対し、受託者は登録衛生検査所等に対し、それぞれ当該ヘモグロビンA1c検 査の委託又は再委託が特定健康診査の実施に代える事業主健診のためであることを確認すること。 3. 保険者は、平成25年4月1日以降に実施される人間ドック健診等の特定健康診査以外の健康診断(以下 「その他健診」という)の結果を特定健康診査の実施結果に代える場合は上記1に、事業主がその結果を 事業主健診の実施に代えるために実施し、保険者が特定健康診査の実施に代える場合は上記2に、それぞ れ準じた取扱いとすること。 その他健診を保険者あるいは事業主以外の主体が実施し、保険者がその結果を特定健康診査の実施に 代える場合、平成25年4月1日以降に実施されるその他健診におけるヘモグロビンA1c検査について、保 険者への結果報告は、国への実績報告がNGSP 値で行うことを踏まえ、適切に対応すること。 4. 平成25年3月31日以前に実施される特定健診の受診者への結果通知、保険者への結果報告及び国への 実績報告並びに事業主健診の事業主への結果報告及び保険者への結果報告等を平成25年4月1日以降に行 う場合、従来と同様、JDS値のみで行う。 (以上)別紙1