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別添
(令和2年3月31日 基発0330第43号により廃止)

外国人労働者に対する技能講習実施要領

1  本要領の趣旨
  本要領は、日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的、技術的な事項に関する日本語の理
 解力が十分でない外国人労働者(以下単に「日本語の理解力が十分でない外国人労働者」という。)に対
 して、その日本語の理解力に配慮した技能講習が適切に実施されるようにするために定めるものである。
2  技能講習の実施
  日本語の理解力が十分でない外国人労働者に対して行う技能講習は、労働安全衛生法第61条に定める
 就業制限業務に係る技能講習に限ることとし、次により実施すること。
 (1) 外国人労働者向けコースの設置
   日本語の理解力が十分でない外国人労働者に対して技能講習を行う場合には、原則として外国人労
  働者向けコースを別途設置すること。
 (2) 通訳の配置
   講師が外国語に堪能でない場合には、通訳を配置して行うこと。
   なお、通訳は、当該技能講習の講習科目に関する専門的、技術的な知識を有している者が望ましい
  こと。
 (3) 講習時間
   通訳を配置して技能講習を実施する場合には、通訳に要する時間は、各技能講習規程に定める学科
  講習に係る講習時間に含めないこと。
   なお、通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮の上、日本語による技能講習の内容をそのまま訳す
  のに過不足のない時間とすること。
 (4) 修了試験
  イ 修了試験問題の程度は、通常の技能講習におけるものと同等のものとすること。
  ロ 修了試験のうち学科試験は、原則として筆記試験により行うこと。
  ハ 筆記試験は、原則として試験問題を外国語に翻訳して行うこととするが、試験問題を外国語で読
   み上げ、受講者に解答させる方法としても差し支えないこと。この場合、試験の適正な実施に十分
   留意すること。
 (5) 適切な教材の使用
   外国語によるテキスト、模型及びOHP、ビデオ等の視聴覚教材の活用に努めること。
3  技能講習修了証の発行
  氏名の欄は、旅券又は在留カードに記載されている氏名を記入すること。
4  業務規程の変更
  日本語の理解力が十分でない外国人労働者を対象として、技能講習を実施する登録教習機関は、業務
 規程に定める事項のうち、技能講習の時間及び方法に関する事項、技能講習の受講料等に関する事項等
 必要な事項について変更を行い、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省
 令(昭和47年労働省令第44号)第23条第3項に基づき、所轄都道府県労働局長に業務規程の変更の届出を
 提出する必要があること。
  なお、通訳を配置して技能講習を行う場合には、技能講習の時間及び方法に関する事項として、その
 旨及び通訳に要する時間を記載すること。