別添3
基発0205第2号
平成22年2月5日
社団法人日本化学工業協会会長 |
|
殿 |
社団法人日本化学工業品輸入協会会長 |
化成品工業協会会長 |
農薬工業会会長 |
日本製薬団体連合会会長 |
厚生労働省労働基準局長
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、これまで、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質については、同
条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査
の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を
得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年
5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、要請してきてい
るところです。
今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成21年厚生労
働省告示第504号)により、286物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙に掲
げる10の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意
見を得ましたので、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取
り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周
知いただきますようお願いいたします。