改正後 |
現行 |
目次 |
目次 |
第2 |
第2 |
(8) 「前号各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」(第10号) |
(8) 「前号各号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する疾病」(第8号) |
(9) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第11号) |
(9) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第9号) |
第1 |
第1 |
2 |
2 |
(2) (略)すなわち、業務上の負傷との関連性の深い業務上の負傷に起因する疾病を第1号とし、次いで主として有害因子の種類等に応じて、別表第2号から第9号までが大分類として分類された。 |
(2) (略)すなわち、業務上の負傷との関連性の深い業務上の負傷に起因する疾病を第1号とし、次いで主として有害因子の種類等に応じて、別表第2号から第7号までが大分類として分類された。 |
(略)さらに、別表第10号として旧規定第37号と同趣旨の規定が、別表第11号として第1号から第9号までに該当する疾病以外の業務上をとらえるための「その他」の規定(包括的救済規定)がそれぞれ設けられた。(略) |
(略)さらに、別表第8号として旧規定第37号と同趣旨の規定が、別表第9号として第1号から第8号までに該当する疾病以外の業務上をとらえるための「その他」の規定(包括的救済規定)がそれぞれ設けられた。(略) |
(3) 次に、別表第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第8号及び第9号については、(略) |
(3) 次に、別表第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号については、(略) |
(4) (略)例示疾病(別表第10号により指定される疾病を含む。)については、(略) |
(4) (略)例示疾病(別表第8号により指定される疾病を含む。)については、(略) |
この場合、上記1のなお書、2(1)等の趣旨を体して、別表第2号13、第3号5、第4号9、第6号5、第7号18及び第11号の運用について遺憾のないようにされたい。 |
この場合、上記1のなお書、2(1)等の趣旨を体して、別表第2号13、第3号5、第4号8、第6号5、第7号18及び第9号の運用について遺憾のないようにされたい。 |
第2 |
第2 |
1 |
1 |
(4) (略)このうち、第4号2及び4から8までについては、 |
(4) (略)このうち、第4号2及び4から7までについては、 |
(8) 第10号の「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」は、(略) |
(8) 第8号の「前各号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する疾病」は、(略) |
(9) 第11号の(略) |
(9) 第9号の(略) |
2 |
2 |
(2) |
(2) |
ワ |
ワ |
〔要旨〕 |
〔要旨〕 |
(略)以下第5号、第10号及び第11号を除く各号の末尾に設けられた規定において同じ。(略) |
(略)以下第5号、第8号及び第9号を除く各号の末尾に設けられた規定において同じ。(略) |
(3) |
(3) |
ニ 削除 |
ニ (略) |
(4) |
(4) |
ホ |
ホ |
〔解説〕 |
〔解説〕 |
(チ) (略)アレルギー性の結膜炎に対しては第4号9の規定が、それぞれ適用される。 |
(チ) (略)アレルギー性の結膜炎に対しては第4号8の規定が、それぞれ適用される。 |
ヘ |
ヘ |
〔解説〕 |
〔解説〕 |
(ニ) (略)発生した場合には、第4号9の規定が適用される。 |
(ニ) (略)発生した場合には、第4号8の規定が適用される。 |
ト 「空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症」(第4号8) |
ト 「空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症」(第4号7) |
チ 「1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第4号9) |
チ 「1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第4号8) |
〔要旨〕 |
〔要旨〕 |
本規定は、第4号1から8までに掲げる疾病以外に、①これらの疾病に付随する疾病、②第4号1から8までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の疾病又は③第4号1から8までに掲げる疾病発生の原因因子以外で化学物質等にさらされる作業環境下において業務に従事した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。 |
本規定は、第4号1から7までに掲げる疾病以外に、①これらの疾病に付随する疾病、②第4号1から7までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の疾病又は③第4号1から7までに掲げる疾病発生の原因因子以外で化学物質等にさらされる作業環境下において業務に従事した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。 |
(5) |
(5) |
〔解説〕 |
〔解説〕 |
(ハ) (略) |
(ハ) (略) |
①から⑤まで(略)
⑥原発性肺がん |
①から⑤まで(略) |
(6) |
(6) |
イ 「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」(第6号1) |
イ 「患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」(第6号1) |
〔解説〕 |
〔解説〕 |
(ロ) 「介護の業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするためのサービスを行う業務をいうものであること。 |
|
(ハ) (略) |
(ロ) (略) |
(ニ) (略) |
(ハ) (略) |
(ホ) (略) |
(ニ) (略) |
(7) |
(7) |
ト |
ト |
〔解説〕 |
〔解説〕 |
(ニ) 「中皮腫」とは、胸膜、心膜、腹膜又は精巣鞘膜に原発した腫瘍をいう。 |
(ニ) 「中皮腫」とは、胸膜又は腹膜の中皮に原発した腫瘍をいう。 |
リ 「塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん」(第7号9) |
リ 「塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫」(第7号9) |
〔要旨〕 |
〔要旨〕 |
本規定は、がん原性物質である塩化ビニルにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する肝血管肉腫又は肝細胞がんを業務上の疾病として定めたものである。 |
本規定は、がん原性物質である塩化ビニルにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する肝血管肉腫を業務上の疾病として定めたものである。 |
ヌ 「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫」(第7号10) |
ヌ 「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん」(第7号10) |
〔要旨〕 |
〔要旨〕 |
(略)白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫を業務上の疾病として定めたものである。 |
(略)白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がんを業務上の疾病として定めたものである。 |
(8) 「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」(第10号)」 |
(8) 「前各号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する疾病」(第8号) |
〔要旨及び解説〕 |
〔要旨及び解説〕 |
本規定は、将来第1号から第9号までに掲げた例示疾病のほかに、(略) |
本規定は、将来第1号から第7号までに掲げた例示疾病のほかに、(略) |
(9) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第11号) |
(9) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第9号) |
〔要旨〕 |
〔要旨〕 |
本規定は、第1号から第10号までに掲げる疾病以外の疾病であっても、(略) |
本規定は、第1号から第8号までに掲げる疾病以外の疾病であっても、(略) |
〔解説〕 |
〔解説〕 |
イ 本規定に該当する疾病としては、第1号から第10号までに掲げる疾病の原因因子以外の業務上の有害因子によって起こる疾病(略) |
イ 本規定に該当する疾病としては、第1号から第8号までに掲げる疾病の原因因子以外の業務上の有害因子によって起こる疾病(略) |
ハ (略)第11号に該当する疾病は、第1号から第9号までのいずれの号の大分類にも属さない疾病であって、業務との因果関係が認められるもの及びこれらの号の大分類のうちいずれのものに該当するかについて疑義があるが、業務との相当因果関係の認められる疾病(第10号に該当する疾病を除く。)であるという相違がある。 |
ハ (略)第9号に該当する疾病は、第1号から第7号までのいずれの号の大分類にも属さない疾病であって、業務との因果関係が認められるもの及びこれらの号の大分類のうちいずれのものに該当するかについて疑義があるが、業務との相当因果関係の認められる疾病(第8号に該当する疾病を除く。)であるという相違がある。 |
第3 |
第3 |
2 (略)並びに第11号の規定によって(略) |
2 (略)並びに第9号の規定によって(略) |
4 (略)別表各号末尾(第1号、第5号及び第10号を除く。)及び第11号(略) |
4 (略)別表各号末尾(第1号、第5号及び第8号を除く。)及び第9号(略) |