検定項目 |
検定の方法 |
判定基準 |
1 設計審査 |
(1) |
電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 |
(2) |
コンデンサの残留エネルギーは、対象コンデンサごとに次の式によって算定すること。 |
残留エネルギー「ジュール」
=CV2/2
|
この式において、C及びVは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 対象コンデンサの静電容量
(静電容量許容差を考慮した最大値)
V 対象コンデンサ電極間の電圧 |
|
|
|
共通 |
国際整合防爆指針1.3から1.21までに適合していること。ただし、本質安全の電気機械器具については、国際整合防爆指針6.1(2)の表に掲げる適用除外の要件に該当する項目についてはこの限りでない。 |
耐圧 |
国際整合防爆指針2.3から2.12までに適合していること。 |
内圧 |
国際整合防爆指針3.3から3.14までに適合していること。 |
安全増 |
国際整合防爆指針4.3及び4.4に適合していること。 |
油入 |
国際整合防爆指針5.3に適合していること。 |
本質
安全 |
国際整合防爆指針6.3から6.8までに適合していること。 |
2 外観検査 |
(1) |
設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 |
(2) |
接合面の奥行きはノギス、接合面のすき間はマイクロメータ又は三次元測定器、いんろう接合面のすき間はマイクロメータ、三次元測定器、ピンゲージ等により測定すること。 |
(3) |
接合面の仕上げの程度は、比較用表面粗さ標準片、表面粗さ測定器等により測定すること。 |
|
構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。 |
3 容器の試験 |
|
|
3.1 衝撃試験 |
共通 |
(1) 国際整合防爆指針1.22.4.2によること。
(2) 試験場所の条件として周囲温度20℃±5℃と明記されているが、大型の屋外設置機器等の特殊なものについては、実態に応じた試験場所の条件を設定して試験を行うことができること。 |
国際整合防爆指針
1.22.4.4に適合していること。 |
安全増 |
(1) |
二次電池については、国際整合防爆指針4.5.6.3によること。 |
(2) |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際規格防爆指針4.5.8(5)によること。 |
|
(1) |
二次電池については、国際整合防爆指針4.5.6.3(4)に適合していること。 |
(2) |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針1.22.4.4に適合していること。 |
|
本質安全 |
圧電素子を内蔵する電気機械器具については、国際規格防爆指針6.9.11によること。 |
圧電素子を内蔵する電気機械器具については、国際整合防爆指針6.9.11に適合していること。 |
3.2 落下試験 |
国際整合防爆指針1.22.4.3によること。 |
国際整合防爆指針1.22.4.4に適合していること。 |
3.3 容器の保護等級の試験 |
国際整合防爆指針1.22.4.5によること。 |
国際整合防爆指針1.22.4.5(2)に適合していること。 |
4 熱的試験 |
|
|
4.1 温度測定 |
共通 |
(1) |
国際整合防爆指針1.22.5.1によること |
(2) |
電気機械器具の容器への引込み導線については、国際規格整合防爆指針1.14.4によること。 |
|
(1) |
国際整合防爆指針1.22.5.1(2) に適合している |
(2) |
電気機械器具の容器への引込み導線については、国際整合防爆指針1.14.4に適合していること。 |
|
耐圧 |
耐圧 国際整合防爆指針2.13によること。 |
国際整合防爆指針1.22.5.1(2)に適合していること。 |
安全増 |
(1) |
国際整合防爆指4.3.8によること。 |
(2) |
照明器具については、国際整合防爆指針4.4.3.4、4.4.3.5、4.4.3.6及び4.5.3.2によること。 |
(3) |
計器及び計器用変成器については、国際整合防爆指針4.4.5(1)(2)及び(3)によること。 |
(4) |
計器用変成器以外の変圧器については、国際整合防爆指針4.4.6によること。 |
(5) |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.4.9によること。 |
|
(1) |
国際整合防爆指針4.3.8に適合していること。 |
(2) |
照明器具については、国際整合防爆指針4.4.3.4、4.4.3.5、4.4.3.6及び4.5.3.2に適合していること。 |
(3) |
計器及び計器用変成器については、国際整合防爆指針4.4.5(1)及び(3)に適合していること。 |
(4) |
計器用変成器以外の変圧器については、国際整合防爆指針1.22.5.1(2)に適合していること。 |
(5) |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針1.22.5.1(2)に適合していること。 |
|
本質安全
|
(1) |
国際整合防爆指針6.9.5によること。 |
(2) |
単電池及び電池については、国際整合防爆指針6.9.9.3によること。 |
|
(1) |
国際整合防爆指針6.9.5に
適合していること。 |
(2) |
単電池及び電池については、国際整合防爆指針1.22.5.1(2)に適合していること。 |
|
4.2 熱衝撃試験 |
国際整合防爆指針1.22.5.2によること。 |
国際整合防爆指針1.22.5.2に適合していること
。 |
4.3 小形部品の発火試験 |
共通 |
国際整合防爆指針1.22.5.3(1)及び(2)によること。 |
国際整合防爆指針1
.22.5.3(3)に適合していること。 |
本質安全 |
国際整合防爆指針6.9.7によること。 |
国際整合防爆指針6.5.2.3(1)に適合していること。 |
5 ブッシングのトルク試験 |
トルクレンチを使用して、国際整合防爆指針1.22.6 (1)の条件によること。 |
国際整合防爆指針1.22.6(2)に適合していること。 |
6 非金属製容器又は容器の非金属製部分の試験 |
|
|
6.1 高温熱安定性試験 |
共通 |
非金属製容器又は容器の非金属製部分については、国際整合防爆指針1.22.8によること。 |
非金属製容器又は容器の非金属製部分については、国際整合防爆指針1.6.2(1)に適合していること。 |
安全増 |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.5.8(4)によること。 |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.5.8(4)に適合していること。 |
6.2 低温熱安定性試験 |
共通 |
非金属製容器又は容器の非金属製部分については、国際整合防爆指針1.22.9によること。 |
非金属製容器又は容器の非金属製部分については、国際整合防爆指針1.6.2(1)に適合していること。 |
安全増 |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.5.8(4)によること。 |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.5.8(4)に適合していること。 |
6.3 耐光性試験 |
国際整合防爆指針1.22.10(1)及び(2)によること。 |
国際整合防爆指針1.22.10(3)に適合していること。 |
6.4 接地の継続的維持 |
国際整合防爆指針1.22.11によること。 |
国際整合防爆指針1.22.11(11)に適合していること。 |
6.5 容器の非金属製部分の表面抵抗試験 |
国際整合防爆指針1.22.12によること。 |
国際整合防爆指針1.6.3.2(a)に適合していること。 |
6.6 帯電試験 |
国際整合防爆指針1.22.13によること。 |
国際整合防爆指針1.22.13(7)に適合していること。 |
6.7 静電容量の測定 |
国際整合防爆指針1.22.14.1によること。 |
国際整合防爆指針1.22.14.2に適合していること。 |
7 ケーブル引込部の引留機能試験 |
共通 |
(1) 国際整合防爆指針1-A.3.1及び1-A.3.2によること。
(2) 試験場所の条件として周囲温度20℃±5℃と明記されているが、大型の屋外設置機器等の特殊なものについては、実態に応じた試験場所の条件を設定して試験を行うことができること。 |
国際整合防爆指針1-A.3.1.4(2)及び1- A.3.2.1(2)に適合していること。 |
本質安全 |
国際整合防爆指針6.9.13によること。 |
国際整合防爆指針6.9.13に適合していること。 |
8 容器の圧力試験 |
国際整合防爆指針2.14.1.2及び2.14.1.3によること。
なお、高価である等の理由で完成品が使用出来ない場合には、内容物を模擬品とすることができること。 |
国際整合防爆指針2.14.1.3に適合していること。 |
9 爆発引火試験 |
国際整合防爆指針2.14.2によること。 |
国際整合防爆指針2.14.2.1(3)に適合していること。 |
10 ブリーザ又はドレンを持つ耐圧防爆容器の試験 |
国際整合防爆指針2.14.3によること。 |
国際整合防爆指針2.14.3に適合していること。 |
11 耐圧防爆構造の非金属製容器及び容器の非金属製部分の試験 |
|
|
11.1 耐炎性試験 |
国際整合防爆指針2.16.2.1によること。 |
国際整合防爆指針2.16.2.1(4)に適合していること。 |
11.2 燃焼性試験 |
国際整合防爆指針2.16.2.2によること。 |
国際整合防爆指針2.16.2.2(1)(d)及び(2)(a)g)に適合していること。 |
12 内圧容器の耐圧力試験 |
国際整合防爆指針3.15.1によること。 |
国際整合防爆指針3.15.1(3)に適合していること。 |
13 漏洩試験 |
国際整合防爆指針3.15.2によること。 |
国際整合防爆指針3.15.2に適合していること。 |
14 内部放出源の無い内圧容器の掃気試験(封入式、通風式)並びに密封式に対する充填手順の試験 |
国際整合防爆指針3.15.3によること。 |
国際整合防爆指針3.15.3に適合していること。
|
15 内部放出源を持つ内圧防爆容器の掃気試験及び希釈試験 |
国際整合防爆指針3.15.4によること。 |
国際整合防爆指針3.15.4に適合していること。 |
16 内圧保持試験 |
国際整合防爆指針3.15.5によること。 |
国際整合防爆指針3.15.5に適合していること。 |
17 故障しないとみなせる流通路に対する試験 |
|
|
17.1 流通路の耐圧力試験 |
国際整合防爆指針3.15.6.1によること。 |
国際整合防爆指針3.15.6.1(3)に適合していること。 |
17.2 流通路が故障しないとみなすための試験 |
国際整合防爆指針3.15.6.2によること。 |
国際整合防爆指針3.15.6.2(3)に適合していること。 |
18 放出量が制限される流通路の耐圧力試験 |
国際整合防爆指針3.15.7によること。
|
国際整合防爆指針3.15.7に適合していること。 |
19 内圧容器の過圧防止試験 |
国際整合防爆指針3.15.8によること |
国際整合防爆指針3.15.8に適合していること。 |
20 耐電圧試験 |
安全増 |
国際整合防爆指針4.5.1によること。 |
国際整合防爆指針4.5.1に適合していること。 |
本質安全 |
国際整合防爆指針6.5.4.13及び6.9.6によること。 |
国際整合防爆指針6.5.4.13及び6.9.6に適合していること。 |
21 かご形回転機への試験 |
|
|
21.1 拘束試験 |
国際整合防爆指針4.5.2.1によること。 |
国際整合防爆指針4.4.2.4(3)及び(4)に適合していること。 |
21.2 高圧回転機への追加試験 |
国際整合防爆指針4.5.2.3によること。 |
国際整合防爆指針4.5.2.3(1)(c)及び(2)(c)に適合していること。 |
22 機械的試験 |
安全増 |
(1) |
照明器具のねじ込みソケットについては、国際整合防爆指針4.5.3.1(1)によること。 |
(2) |
計器及び計器用変成器については、国際整合防爆指針4.5.4(2)によること。 |
|
(1) |
照明器具のねじ込みソケットについては、国際整合防爆指針4.5.3.1(2)に適合していること。 |
(2) |
計器及び計器用変成器については、国際整合防爆指針4.4.5(2)に適合していること。 |
|
本質安全 |
樹脂充填部及び隔離板については、国際整合防爆指針6.9.10によること。 |
樹脂充填部及び隔離板については、国際整合防爆指針6.9.10に適合していること。 |
23 照明器具に対するその他の試験 |
|
|
23.1 2ピンランプ口金のランプソケットへの接続に対する二酸化硫黄試験 |
国際整合防爆指針4.5.3.3によること。 |
国際整合防爆指針4.5.3.3.(2)に適合していること。 |
23.2 2ピンランプ付き照明器具に対する振動試験 |
国際整合防爆指針4.5.3.4によること。 |
国際整合防爆指針4.5.3.4に適合していること。 |
24 計器及び計器用変成器の過電圧試験 |
国際整合防爆指針4.5.4(3)によること。 |
国際整合防爆指針4.4.5(1)に適合していること。 |
25 絶縁抵抗試験 |
(1) |
蓄電池については、国際整合防爆指針4.5.6.2(1)によること。 |
(2) |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.5.8(3)によること。 |
|
(1) |
電池については、国際整合防爆指針4.5.6.2(2)に適合していること。 |
(2) |
電熱体及び抵抗電熱器については、国際整合防爆指針4.5.8(3)(c)に適合していること。 |
|
26 電池収納箱の通気試験 |
国際整合防爆指針4.5.6.4によること。 |
国際整合防爆指針4.5.6.4(6)に適合していること。 |
27 電熱体及び抵抗電熱器の始動電流試験 |
国際整合防爆指針4.5.8(6)によること。 |
国際整合防爆指針4.4.9(5)に適合していること。 |
28 密封容器の耐圧力試験 |
国際整合防爆指針5.4.1によること |
国際整合防爆指針5.4.1に適合していること。 |
29 密封容器の減圧試験 |
国際整合防爆指針5.4.2によること。 |
国際整合防爆指針5.4.2に適合していること。 |
30 非密封容器の加圧試験 |
国際整合防爆指針5.4.3によること。 |
国際整合防爆指針5.4.3に適合していること。 |
31 火花点火試験 |
(1) |
国際整合防爆指針6.9.1から6.9.4までによること。 |
(2) |
単電池及び電池については、国際整合防爆指針6.9.9.3によること。 |
|
(1) |
国際整合防爆指針6.9.4.4に適合していること。 |
(2) |
単電池及び電池については、国際整合防爆指針6.9.4.4に適合していること。 |
|
32 単電池及び電池の電解液漏洩試験 |
国際整合防爆指針6.9.9.2によること。 |
国際整合防爆指針6.9.9.2に適合していること。 |
33 ダイオード形安全保持器と安全シャントの試験 |
国際整合防爆指針6.9.12によること。 |
国際整合防爆指針6.9.12に適合していること。 |
34 表示検査 |
銘板及び書面で確認すること。 |
国際整合防爆指針1.23(総則)のほか3.16(内圧)、4.6.1(安全増)、5.5(油入)又は6.10(本質安全)に適合していること。 |