法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別紙1  
                    検討結果  

 ボイラー本体と安全弁との間の弁の設置について、ボイラーの連続運転中における安全弁の検査又は
修理を可能とする観点から、海外における取扱い状況等を調査した上で専門家による検討を行った。
 その結果、 
  [1]  海外ではボイラー本体と安全弁との間に弁を設けることを原則として禁止しており、例外的に
       ASMEにおいて正式な規格ではないコードケースとして切替弁の設置を認めていること、
  [2] ボイラーは燃焼装置を有し、自ら圧力を発生させる装置であることから、圧力容器と同様の取
       扱いは適切とはいえないこと、 
から、ボイラー本体と安全弁との間に弁を設けることを原則として認めるべきではないが、申請者から、
ボイラー、安全弁等の仕様、安全管理、運転管理、保全管理の状況等を説明する資料の提出を受け、こ
れらについて専門家の意見を聴取する等により個別に審査した上で、十分な安全性があると認められる
場合には、ボイラー構造規格第86条に基づき、ボイラー本体と安全弁との間に切替弁を設けることがで
きるとの結論が得られた。