別添3
基発0807第6号
平成21年8月7日
社団法人日本化学工業協会会長 |
|
殿 |
社団法人日本化学工業品輸入協会会長 |
化成品工業協会会長 |
農薬工業会会長 |
日本製薬団体連合会会長 |
厚生労働省労働基準局長
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、これまで、
[1]労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項
の規定に基づき事業者が届け出た化学物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性の調査の結果、
強度の変異原性が認められたもの(合計580物質)
[2]法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
のうち国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの
(合計144物質)
については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、別添の「変異原性が認められた化学物質
による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」とい
う。)に基づく措置を講ずるよう、その周知をお願いしているところです。
このたび、法第57条の3第1項の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙に掲げる41の届出
物質について、それぞれ有害性の調査の結果に関し、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変
異原性が認められる旨の意見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質と
することとし、各物質を届け出た事業者に対し、指針に基づく措置を講ずるよう要請したところです。
つきましては、貴会傘下会員に対しても、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針
に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い旨、周知いただきますようお願いいたします。