(別紙1) チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具 (1) ピストンによる打撃機構を有する工具([1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティング ハンマー、[4]コーキングハンマー、[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレー カー、[8]スケーリングハンマー、[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12] オートケレン、[13]電動ハンマー) (2) 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)([1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー) (3) 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)([1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーショ ンドリル) (4) 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具([1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター) (5) 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削 といしの直径が150mmを超えるものに限る。) (6) 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。) (7) 締付工具([1]インパクトレンチ) (8) 往復動工具([1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー)