(別添) 照会事項1 下図のように、手すり、中さん、幅木を組み合わせて使用する足場(わく組足場以外の足場) の作業床の端に設けた墜落防止のための設備について、各部の寸法の組み合わせによっては、 作業床から中さんの上端までの高さが50pを超えるような状態があり得るが、そのような場合 であっても、「高さ10p以上の幅木と併設した、幅木の上端から中さんの上端までの距離が 50p以下となるような中さん」は、十分な墜落防止効果が期待できるため、高さ35p以上50p 以下のさんと「同等以上の機能を有する設備」に該当すると解釈してよろしいかお伺いする。 【図】 照会事項2 架設通路における墜落の危険のある箇所に建築基準法施行令第126条に規定される「安全上 必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網」を満たす下図のような設備を設け た場合、当該設備は労働安全衛生規則第552条第1項第4号に規定する「手すり」及び「中さん 等」に該当すると解釈してよろしいかお伺いする。 【図】