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別添2
 
                                       基発第0624005号    
                                       平成20年6月24日 
 
社団法人日本医師会長 殿 
 
                                   厚生労働省労働基準局長 
                                      


       小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しについて(協力依頼) 
 

 労働基準行政の推進につきまして、平素より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、常時使用する労働者が50人未満の事業場(以下「小規模事業場」という。)における産業保健活
動を支援促進するため、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)において標記事業を
実施しているところですが、今般、小規模事業場が産業医を共同選任することに対し、より効果的、効率
的な助成方策とするため、別添のとおり本事業の見直しを行ったところです。今後、都道府県労働局及び
機構等を通じ、小規模事業場の事業者等に対して本事業の普及啓発を図ることとしておりますが、本事業
の推進に当たっては、貴会をはじめ、都道府県医師会及び郡市区医師会の協力が不可欠です。
 つきましては、見直しの要点は下記のとおりですので、その趣旨を御理解の上、本事業の効果的かつ円
滑な運用に御協力いただきますようお願いいたします。


                      記


1 産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、小規模事業場に対して事業についての説明会を開
催し、助成対象事業場の開拓を図ることとしたこと。

2 従前の小規模事業場集団からの申請のほか、個別の小規模事業場が本事業による助成を希望する場合
には、集団化を図ることを前提として、当該事業場が抱える産業保健上の課題等を明らかにした上で、産
業保健推進センターに登録申請することを可としたこと。

3 助成金の支給について、従前は事業場の規模に応じて定額を支給していたが、原則、事業者が産業医
の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を行わせた回数(4回を限度とする。)に応じて支給すること
としたこと。

4 助成対象事業場に対して、産業保健推進センターが助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期
間終了後に、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う評価会を開催することとし、産業
保健推進センターから要請があった場合には、都道府県労働局は、同評価会の開催について、必要な協力
を行うこととしたこと。

5 経過措置として、平成19年度に、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事業により助成を受けて
いる事業場については、引き続き、3箇年度を限度として、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事
業に基づく助成制度を適用することとしていること。