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別添1
 
                             

           「小規模事業場産業保健活動支援促進事業」について 
 
 

1 事業の目的
  本事業は、労働安全衛生法第13条の2に規定する事業場(以下「小規模事業場」という。)について、
 当該事業場の事業者が同法第13条第2項に規定する要件を備えた医師(以下「産業医の要件を備えた医
 師」という。)を共同して選任し、労働者の健康管理等を実施することに対し助成することにより、小
 規模事業場における産業保健活動を支援促進することを目的とする。
  
2 事業の概要
  助成を希望する個別の小規模事業場又は小規模事業場集団からの登録の申請を受け、産業医の要件を
 備えた医師を共同選任させた上で、当該医師の活動実績に応じて助成金を支給する。なお、助成対象事
 業場の開拓のため、産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、事業についての説明会を開催す
 る。また、助成対象事業場に対して、助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期間終了後に評価
 会を実施し、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う。

3 助成対象事業者
  産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、当該医師に労働者の健康管理等を実施させる小規模事
 業場の事業者とする。

4 支給額等
  1事業場当たりの助成金の支給額は、事業者が産業医の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を1回
 行わせるごとに21,500円とし、1の事業年度につき4回の健康管理等への支給を上限とする。
  ただし、産業医の要件を備えた医師が行った健康管理等に係る費用の額が、上記の上限額を下回った
 場合には、当該費用の額を支給の上限とする。

5 支給対象期間
  助成金の支給対象期間は、3箇年度を限度とする。

6 事業の事務手続
  本事業は、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施し、各都道府県の産業保健推進センターが窓口と
 なり事務手続を行う。