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                                           (参考2)
                                    

             特定保健指導の実施に係る関係告示等


特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第7条第1項
第2号及び第8条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導
に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者(平成20年厚生労働大臣告示第10号)(抄)

 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第7条第1項第2
号及び第8条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に関する専
門的知識及び技術を有すると認められる者は、次のとおりとする。
第1 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者
   食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者は、次のいずれかに該当す
  る者とする。
(1 略)
 2 1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者
第2 運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者
   運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者とす
   る。
(1 略)
 2 1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者

平成20年3月10日付け健発第0310007号、保発第0310001号「特定健康診査及び特定保健指導の実
施について」(抄)

第三 特定保健指導
 1 保健指導に関する一定の実務経験のある看護師について
 (1)特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実
   施基準」という。)附則第2条中「保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とあるの
   は、平成20年4月現在において1年以上(必ずしも継続した1年間である必要はない。)、保険者が
   保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業主が労働者に対して
   実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有する看護師と解するもの
   とすること。なお、業務に従事とは、反復継続して当該業務に専ら携わっていることを意味するも
   のであること。
 (2)特定保健指導を受託する機関は、当該「保健指導に関する一定の実務経験を有すると認められる
   看護師」が受託業務に従事する予定がある場合には、委託元の保険者に対し、保険者や事業主等が
   作成した1年以上実務を経験したことを証明する文書(「実務経験証明書」という。)を提出する
   こと。
  (以下略)