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別紙(令和3年3月29日 基安安発0329第1号により廃止)


           認定要領のIVの第1の2のなお書、IVの第2の1(1)の
           なお書及びIVの第3の1のなお書並びにIVの第2の1(2)
           のイ及びウの運用基準について


1 認定要領のIVの第1の2のなお書、IVの第2の1(1)のなお書及びIVの第3の1のなお書並びにIVの第2の
 1(2)のイ及びウの運用基準については次により行うこと。
 (1)「交換前のボイラー等と同種同形式」について
   検査証に記載されるボイラー、第一種圧力容器が次の分類により交換前後で同じであること。
  ボイラー
  [1] 水管ボイラー
  [2] 強制循環ボイラー
  [3] 貫流ボイラー
  [4] 立形ボイラー
  [5] 横煙管式ボイラー
  [6] 炉筒煙管式ボイラー
  [7] 鋳鉄製組合式ボイラー 
  [8] 温水ボイラー
  [9] 廃熱ボイラー
  [10] その他のボイラー
  第一種圧力容器
  [1] 蒸煮器
  [2] 加硫器
  [3] 消毒器
  [4] 精錬器(染色器を含む。)
  [5] 液体加熱器(熱交換器を含む。)
  [6] 反応器
  [7] 蒸発器
  [8] 蓄熱器
  [9] その他の第一種圧力容器
 (2)「材料及び性能が同等程度」について
  [1] 交換後の材料が交換前よりも耐食性に優れている場合は交換前と同等程度とみなして差し支え
    ないこと。
  [2] 性能のうち、最高使用圧力及び内容積(熱交換器にあっては胴側と管側を合わせたもの)につ
    いては、交換後のものが交換前のものの0.8倍から1.5倍までの場合、また伝熱面積については
    交換前のものより小さいか又は1.5倍までのものの場合は、同等程度とみなして差し支えないこ
    と。
 (3)「交換前のボイラー等と当該ボイラー等の使用条件が同等程度」について
   保有する流体が同じで、交換後の使用温度、使用圧力が交換前よりも高くない場合は同等程度とみ
  なして差し支えないこと。
2 レイアウトの変更等のために同一プラント内で移設し、廃止及び設置を行ったボイラー等であって同
 等程度の使用条件で使用されるものは、認定要領のIVの第1の2のなお書、IVの第2の1(1)のなお書又は
 IVの第3の1のなお書と同様の取り扱いとして差し支えないこと。
  また、この場合の変更の認定は、認定要領のVの第2の2(1)のウ、Vの第3の2(1)のウ又はVの第4の2
 (1)のウの変更に該当するものとすること。