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                                           別添1-3

自主検査指針公示3号
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針
を次のとおり公表する。
 なお、除じん装置の定期自主検査指針(昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第6号)は、廃止する。 1 名称 除じん装置の定期自主検査指針 2 趣旨 この指針は、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条特定化学物質障害予防規則 (昭和47年労働省令第39号)第30条粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障 害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による除じん装置の定期自主検査の適切かつ有 効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労 働衛生主務課において閲覧に供する。