別添1-2 自主検査指針公示第2号 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、プッシュプル型換気装置の定期 自主検査指針を次のとおり公表する。 1 名称 プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針 2 趣旨 この指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条の2、鉛中毒予防規則 (昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令 第21号)第22条の規定によるプッシュプル型換気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、 当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労 働衛生主務課において閲覧に供する。