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(別添)
                                      基安発第0330002号
                                       平成19年3月30日

別紙事業者団体等の長 殿

                              厚生労働省労働基準局安全衛生部長



           平成19年度有害物ばく露作業報告対象化学物質について



 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段のご支援、ご協力をいただき厚く御礼申
し上げます。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6に基づく報告(以
下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、
ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことをねらいとしたもので
あり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年度から報告を受けていると
ころです。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労
働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により公表されています
が、今般、告示の一部が改正され、平成19年度に報告が必要とされる物が公表されたところです。
 つきましては、本制度の趣旨を御理解のうえ、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に
対して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に報告
がなされるようよろしく御協力をお願いいたします。


                       記


1 制度の概要
  安衛則第95条の6に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が
 定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露
 するおそれのある作業に従事させたときは、事業場毎に安衛則様式第21号の7による報告書(以下「報
 告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物
  今般の告示の改正により、有害物ばく露作業報告の対象となる物は次の表の左欄に掲げる物(以下「
 対象化学物質」という。)及び対象化学物質を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる者の含有量が同
 表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象化学物質等」という。)であること。
  また、改正前の告示において有害物ばく露作業報告の対象としていたエピクロロヒドリン、塩化ベン
 ジル、1,3−ブタジエン、ホルムアルデヒド及び硫酸ジエチルについては、今般の告示の改正に伴い、
 報告の必要はなくなるものであること。
  なお、対象化学物質等はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知対象
 物であることを念のため申し添える。
含有量
(重量パーセント)
2,3−エポキシ−1−プロパノール(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第90号) 0.1パーセント未満
塩化ベンゾイル(令別表第9第102号) 1パーセント未満
オルト−トルイジン(令別表第9第406号に掲げるもののうち、オルト異性体のもの。) 0.1パーセント未満
クレオソート油(令別表第9第140号) 0.1パーセント未満
1,2,3−トリクロロプロパン(令別表第9第392号) 0.1パーセント未満
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除く。)(令別表第9第418号に掲げるもののうち、ニッケル及びニッケルカルボニルを除いたもの。) 0.1パーセント未満
砒(ひ)素及びその化合物(三酸化砒(ひ)素を除く。)(令別表第9第458号に掲げるもののうち、三酸化砒(ひ)素を除いたもの。) 0.1パーセント未満
フェニルオキシラン(令別表第9第469号) 0.1パーセント未満
弗(ふっ)化ビニル(令別表第9第486号) 0.1パーセント未満
ブロモエチレン(令別表第9第498号) 0.1パーセント未満
3 対象事業場等
(1)対象化学物質等を製造し、又は取り扱った事業者は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間
  に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象化学物質の量が各対象化学物質あたり500キログ
  ラム以上になった場合は、報告書を提出しなければならないこと。
(2)対象化学物質等のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業が全くない場合には、報告
  書を提出する必要はないこと。

4 報告の期日等
  報告書は、平成19年6月30日までに提出しなければならないこと。


別紙
 
(社)日本化学工業協会 (社)日本染色協会
写真感光材料工業会 (社)日本印刷産業連合会
(社)日本化学工業品輸入協会 日本製紙連合会
カーボンブラック協会 (社)日本電機工業会
石油化学工業協会 電機・電子・情報通信産業経営者連盟
合成ゴム工業会 (社)日本鉄鋼連盟
日本スチレン工業会 農薬工業会
(社)日本芳香族工業会 全国鍍金工業組合連合会
日本アクリロニトリル工業会 日本製薬団体連合会
アクリル酸エステル工業会 ニッケル協会東京事務所
ウレタン原料工業会 日本鉱業協会
日本ソーダ工業会 板硝子協会
硫酸協会 硝子繊維協会
塩曹工業会 電子硝子工業会
日本無機薬品協会 (社)日本硝子製品工業会
日本フルオロカーボン協会 日本ガラスびん協会
触媒工業協会 (社)日本経済団体連合会
日本火薬工業会 (社)日本産業機械工業会
日本産業洗浄協議会 (社)日本建設機械工業会
光触媒工業会 (社)電子情報技術産業協会
発泡スチレン工業会 (社)自動車工業会
日本フォームスチレン工業組合 (社)日本造船工業会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合 (社)日本中小型造船工業会
日本ビニル工業会 (社)日本医師会
押出発泡ポリスチレン工業会 (社)全日本病院協会
合成樹脂工業協会 (社)日本病院会
日本ABS樹脂工業会 (社)日本精神科病院協会
エポキシ樹脂工業会 日本医療法人協会
吸水性樹脂工業会 (社)日本私立医科大学協会
日本弗素樹脂工業会 (社)日本塗装工業会
日本プラスチック工業連盟 (社)全国防水工事業協会
全日本プラスチック製品工業連合会 日本合板工業組合連合会
ウレタンフォーム工業会 コンクリート用化学混和剤協会
(社)日本合成樹脂技術協会 日本香料工業会
(社)強化プラスチック協会 (社)日本電子回路工業会
可塑剤工業会 (社)日本表面処理機材工業会
メラミン工業会
日本難燃剤協会
日本有機過酸化物工業会
化成品工業協会
(社)有機合成化学協会
(社)色材協会
(社)日本塗料工業会
印刷インキ工業会
日本石鹸洗剤工業組合
日本石鹸洗剤工業会
日本界面活性剤工業会
日本家庭用洗浄剤工業会
日本接着剤工業会
日本オートケミカル工業会
電気機能材料工業会
日本化学繊維工業協会