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別添1 基安発第0118001号 平成18年1月18日
関係事業主団体の長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部長 アスベスト製品の代替化の促進について 労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、アスベストによる健康被害が社会的な問題となっており、アスベスト製品についてはその早期の 代替化の実施が求められているところです。当省では、「アスベスト含有製品について、遅くとも平成2 0年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するとともに、全面禁止の前倒しを含め、さらに早期の 代替化を検討する。」(平成17年7月29日 アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)との方針等を 踏まえ、平成17年8月25日、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」を設置し、アスベスト 製品の全面禁止に向けた専門技術的な検討を行ってきたところです。この度、当該検討会報告書が別添 (表紙〜14ページ(PDF:476KB)15〜27ページ(PDF:473KB)28〜40ページ(PDF:464KB))のとおり取り まとめられたところであり、その概要は別紙のとおりです。 今後、本報告書を受け、関係法令の整備を行い、平成18年度中に施行することとしていますが、貴団体 におかれては、下記の事項につきまして、貴団体会員に対し、周知・徹底下さいますようお願い申し上げ ます。 記 1 報告書において禁止が猶予されているもの以外のアスベスト製品について、法令の整備を待つまでも なく、可能な限り速やかにその製造、輸入、譲渡、提供又は使用を中止すること。 2 報告書において禁止を猶予するとした製品についても、代替製品メーカー等と協力して実証試験等を 行い、代替が可能と判断されたものから速やかに非アスベスト製品へ代替化を行うこと。実証試験にお いて、なお代替化が困難とされる部位については、施設・設備・機器等の設計、施工方法の変更等を検 討することにより、代替化の促進に努めること。 3 1及び2の進捗状況、計画について貴団体においてとりまとめ、平成18年8月31日までに当職あて報告を 行うこと。 <問い合わせ、報告先> 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課衛生対策班 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 (代表)03−5253−1111 (内線)5515 (直通)03−3502−6756 (FAX) 03−3502−1598 別紙 石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討報告書の概要 1 アスベスト製品の製造等を禁止すること。 2 新設の設備については、アスベスト製品の使用を認めない。 3 ただし、次のものについては、国民の安全の確保上、実証試験等が必要であり、例外的に当分の間禁 止を除外する。
製品名 | 用途・条件 | ||
1 | ジョイントシートガスケット | 温度・耐薬品 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので100℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、250℃以上の高炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの | |||
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設又は非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、450℃以上の硫酸ガス、亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの | |||
サイズ | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので径1,500mm以上の大きさのもの | ||
圧力 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの | ||
2 | うず巻き形ガスケット | 温度 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
耐薬品 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2以下又はpH11.5以上のもの、溶融金属ナトリウム、黄りん、又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス、又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの | ||
3 | メタルジャケット形ガスケット | 温度 | 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの |
4 | グランドパッキン | 温度 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の転炉、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの | |||
耐薬品 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの | ||
5 | ロケットモータ用断熱材 | 国内において製造されるミサイルに使用されるもの | |
6 | 潜水艦用ジョイントシートガスケット及びグランドパッキン | 国内において製造される潜水艦に使用されるもの | |
7 | 原材料 | 1〜6の製品の原料又は材料として使用されるもの |
基安発第0118002号 平成18年1月18日 災防団体の長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部長 アスベスト製品の代替化の促進について 労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、アスベストによる健康被害が社会的な問題となっており、アスベスト製品についてはその早期の 代替化の実施が求められているところです。当省では、「アスベスト含有製品について、遅くとも平成2 0年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するとともに、全面禁止の前倒しを含め、さらに早期の 代替化を検討する。」(平成17年7月29日 アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)との方針等を 踏まえ、平成17年8月25日、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」を設置し、アスベスト 製品の全面禁止に向けた専門技術的な検討を行ってきたところです。この度、当該検討会報告書が別添 (表紙〜14ページ(PDF:476KB)15〜27ページ(PDF:473KB)28〜40ページ(PDF:464KB))のとおり取り まとめられたところであり、その概要は別紙のとおりです。 今後、本報告書を受け、関係法令の整備を行い、平成18年度中に施行することとしていますが、貴団体 におかれては、下記の事項につきまして、貴団体会員に対し、周知・徹底下さいますようお願い申し上げ ます。 記 1 報告書において禁止が猶予されているもの以外のアスベスト製品について、法令の整備を待つまでも なく、可能な限り速やかにその製造、輸入、譲渡、提供又は使用を中止すること。 2 報告書において禁止を猶予するとした製品についても、代替製品メーカー等と協力して実証試験等を 行い、代替が可能と判断されたものから速やかに非アスベスト製品へ代替化を行うこと。実証試験にお いて、なお代替化が困難とされる部位については、施設・設備・機器等の設計、施工方法の変更等を検 討することにより、代替化の促進に努めること。