参照条文
○労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(抄)
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅
滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育
を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号か
ら第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(第二項 略)
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師
による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を
雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の
項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(第三号〜第十一号 略)